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現物給与に関しての質問です。
現物給与に関しての質問です。 転勤に伴い単身者がアパートに転居しました。 家賃、水道光熱費はその単身者が全額支払います。 会社側は今回新規で契約して出た敷金と不動産への仲介手数料を全額支払いました。そこでその仲介手数料(6万弱)についてですが、これは課税給与、現物給与に入るのだろうか?ということが分かりません。 源泉所得税の現物給与に入るのでしょうか? 当方、給与計算の仕事を今年初めてし始め、全く分からずに困っております。 前任者にも聞いてみましたが分からないとのことでした。 どうか宜しくお願い致します。
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言葉足らずですみませんでした。 契約者が個人であれば(社宅ではないとすると)、敷金、仲介手数料は課税所得の対象とみなされる可能性があるということです。 ※所轄の税務署に聞いてみてください。それが一番簡単です。 一方、社宅であれば、敷金や仲介手数料は会社の費用として計上することができます。 ここからは私の見解ですが、 個人名義で契約していた場合は敷金は個人の現物給与(課税所得)、仲介手数料は現物給与(非課税所得)でいいように思います。敷金は原則解約時に返還されるものですから。仲介手数料については、転勤時の移動経費の一部ととらえることができるのでは。 下がその根拠ですが、税務署次第というのは、「通常必要であると認められるもの」というところなんですよね。一般人にはどこまでが通常なのかよくわかりません。というわけで敷金も含めていいかはグレーです。 個人契約だけれど、社宅だと主張できれば、敷金、仲介手数料とも会社の費用になりますが、この辺りは非常に怪しくなります。 根拠:所得税法第9条第1項第4号 第9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。 4.給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
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- akatsuki591
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契約者は個人ですか?法人(会社)ですか? 解約時に敷金はどういうふうに扱うのでしょうか? 法人であれば、契約に関する費用は経費として考えたらよいと思います。 ※課税給与ではありません。 契約者が個人であれば、グレーですね。 一般的には認められません。ただ敷金を法人が払っており、個人と法人が名義はともあれ現実的に社宅として利用ということであれば、グレーゾーンになると考えられます。 ※名義人である個人と会社が覚え書きを交わすなどして、現実には社宅だるというようにする必要がありそうです。 このあたりは税務署の見解次第なのでなんとも言えませんが。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 申し訳ありませんが、あと少しお教えいただけましたら幸いです。 契約者は確か個人だったと思います。(この部分の再確認をしないといけないということですね。) >一般的には認められません。 ということですが、この認められないという意味は個人名義だとしてもこういうものは普通は課税給与ではないということでしょうか? >名義はともあれ現実的に社宅として利用ということであれば、グレーゾーンになると考えられます。 この点につきましてですが、社宅としての利用であるとすると、課税とも課税でもない、判断が難しいということでしょうか?
お礼
(すみません、投稿する場所を間違えてしまいました。) せっかくご回答頂きましたのにお返事が遅れまして大変失礼しました。 全く分からなかった事が今回ご回答を頂いてどこに、なにを聞けばいいのか、なにを確認したらいいのかが見えました。ありがとうございます。
補足
せっかくご回答頂きましたのにお返事が遅れまして大変失礼しました。 全く分からなかった事が今回ご回答を頂いてどこに、なにを聞けばいいのか、なにを確認したらいいのかが見えました。ありがとうございます。