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給与所得乙欄の人の税額について
- 給与所得乙欄の人の税額について、給与88,000円/月未満の人は非課税ではないことがわかりました。
- 給与所得乙欄の人が給与88,000円/月未満の場合、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3.063%が課税されます。
- 昨年、給与88,000円/月未満の人が非課税だと勘違いして源泉徴収を行わなかったため、源泉漏れが発生してしまいました。
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長いですがよろしければご覧ください。 >乙欄…88,000円/月未満の人は非課税ではないということになるのでしょうか? はい、非課税ではありません。 たとえば、「88,000円/月未満の仕事を掛け持ちしている」ような人は珍しくありませんが、そういう場合の「所得税のとりっぱぐれ」を防ぐための仕組みです。 >源泉徴収票を提出すれば、税務署から間違いなく源泉漏れを指摘されてしまうのでしょうか? はい、「乙欄適用で源泉徴収税額0円」はありえませんので、「税務署のチェックをすり抜ける」ということはまずないでしょう。 仮にすり抜けても、後日(時間が経ってから)「税務調査」の対象になって発覚すると、「延滞税が余計にかかる」ので損失が増えます。 『源泉所得税の納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?』(2012.07.04) http://www.takei-kaikei.jp/blog/e_972.html 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ 【ただし】、「受給者本人が【もし】確定申告していれば(所得税の過不足の精算をしていれば)」、後日発覚しても「おとがめなし」になる【可能性】もないわけではありません。 (類似例)『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >>(2)他からも給与をもらっている従業員が、その支払先にも扶養控除申告書を提出して年末調整を受けていた。… >>…その従業員が、年末調整済であれ、年末調整未済であれ、すべての源泉徴収票を添付して確定申告をしていることが確認されれば、不問になる場合が多いでしょうね。 >>ただし現行(進行)年分について、自社が扶養控除申告書の提出ができない支払先となれば乙欄課税はされてしまうことにはなるでしょう。 --- ちなみに、「乙欄による源泉徴収の仕組み(多めに源泉徴収する仕組み)」があるため、「掛け持ち勤務をしている給与所得者」は、「少なくとも給与収入150万円までは確定申告しなくてもよい」ことなっています。 つまり、「掛け持ちならば必ず確定申告をする」とは期待できませんし、「そもそも確定申告について理解していない人(何もせず放っておく人)」も多いです。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >>…2か所以上から給与の支払を受けている人… >>(注)給与所得の収入金額から、…を差し引いた金額が150万円以下…の人は、申告の必要はありません。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >それであれば、源泉徴収票を提出しない方がマシでしょうか? 「とりあえず不納付が発覚しない」わけですが、問題をこじらせることになるので、「マシになる」とは言えません。 ちなみに、そういう行為を発見するために行うのが「税務調査」です。 原則として、「仮装・隠蔽」があった場合は、「重加算税」の対象となります。 また、「刑罰」の対象になる可能性も高くなります。 『附帯税』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_428.html 『重加算税』 http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_652.html 『脱税』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E >地方自治体に提出する給与支払調書についても同様の悩みをかかえています。 「地方自治体に提出する給与支払報告書」は、「個人住民税」の算定資料の一つとなるものですから、「国税」である「所得税」とは【無関係】です。 つまり、法令違反については「地方税法」でペナルティが課せられることになります。 (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ちなみに、「受給者」が確定申告して所得税の還付を受けると、そのデータは自治体にも提供されますので、(チェックするかどうかは自治体次第ですが)その情報から「給与支払報告書の未提出」を発見するのは容易です。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- なお、「日本の役所は縦割り行政」とはいっても、「国税に関する法令違反」が認められれば、自治体から所轄の税務署に報告することもあります。 たとえば、以下の記事にあるように、「税務署」と「自治体」も必要があれば連携を取っています。 『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html >どのように対処するべきでしょうか? ここで法令違反を勧めることはできません。 「不納付加算税」「延滞税」などの「附帯税」や、「税務署に与える印象」を考えれば、「速やかに誤りを訂正する」以外に選択肢はありません。 ※税務署の心証を悪くすると、「痛くない腹を探られる」要因となります。 『税務調査のお話』(2009/05/27) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ***** (出典・その他参考URL) 『パンフレット・手引き>源泉所得税関係』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!|TabisLand』(2010/03/23) https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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Q_A_…です。訂正です。 --- (誤) ・給与支払金額-給与所得控除(必要経費)=給与所得の金額 ↓ ・給与所得の金額×所得税率=所得税額 という計算の結果、【所得税が0円になる】と考えます。 --- (正) ・給与支払金額-給与所得控除(必要経費)=給与所得の金額 ↓ ・(給与所得の金額-所得控除)×所得税率=所得税額 という計算の結果、【所得税が0円になる】と考えます。
お礼
ありがとうございました。
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…「「掛け持ち勤務をしている給与所得者」は、「少なくとも給与収入150万円までは確定申告しなくてもよい」ことなっています」とのことですが、これは具体的にはどういうことなのでしょうか? >ある会社からは乙欄で50万円の年間給与、別の会社からも乙欄で50万円の年間給与だった場合、年間103万円以下で非課税なので毎月徴収された分を確定申告で取り戻せると思うのですが・・・ 理由は単純で、「税収が増えるぶんには、国は確定申告を強制していない」ということです。 つまり、【面倒ならば】「少なくとも給与収入150万円までは確定申告しなくてもかまいません」【その代わり、納め過ぎの所得税があっても還付はされません】。 それが「申告納税制度」ですから、後は自分で判断して下さい。 ということです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- (備考) 揚げ足取りになってしまいますが、(「非課税限度額」制度のない)所得税では、「年間103万円以下で非課税」という考え方はしません。 あくまでも、 ・給与支払金額-給与所得控除(必要経費)=給与所得の金額 ↓ ・給与所得の金額×所得税率=所得税額 という計算の結果、【所得税が0円になる】と考えます。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※あくまでも「参考」です。 ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 --- なお、前回も少し触れましたが、「住民税」は、「国税」ではなく「地方税」なのでルールも異なります。 (多摩市の案内) 『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『個人住民税(市民税・都民税)とは ? よくある質問』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >> (質問)私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 --- (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、…原則としてこの申告を【行わなければなりません】。 >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、その【いずれか一の】給与の支払者に対してのみ提出することができます。 >>なお、適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。 『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
お礼
ありがとうございました。
Q_A_…です。 一点気になりましたので、蛇足ながら補足です。 >企業で給与関係の業務をしています。 とのことですから、いわゆる「個人事業主」の方ではないと思われます。 「個人事業主」の方ですと、「税理士など有資格者の助言は受けず、すべて自分の判断で処理している」というケースが多いので、今回のような「処理ミス」も特に珍しいことではありません。 しかし、一般的に「(有資格者ではない)経理担当者に全て一任している」ということは考えにくいので、社内的に誰か相談できる方がいらっしゃるのではないでしょうか? --- とりあえずの処理は、「税務署に不足する源泉所得税を納付する」「源泉徴収票などの交付し直し」で済みます。 しかし、「不足分の所得税をどのように従業員から徴収するか?」「徴収できない従業員の場合はどうするか?」など「社内での処理をどうするのがよいか?」については、「税務署」ではなく「税理士」などに助言を求めるべきものです。 今回のケースは、「比較的よくあること」ですから、経験豊富な税理士などあれば的確な助言が可能なはずです。 --- ということで、まずyasumitsuyoさんがすべきことは、「上司に相談して、経理処理のミスが発覚した場合の対応フローを確認する」ということになるかと思います。
お礼
ありがとうございました。 一度上司に相談してみます。 アドバイス非常に助かりました。
- mukaiyama
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>給与88,000円/月未満の人は非課税だと思っていたのですが… 88,000円という数字は、甲欄です。 しかも非課税ではなく、前払いしないで良いというだけの話です。 本当に非課税かどうかは、1年が終わって年間の所得高を累計してみなければ分かりません。 >今日、税額表をよく見ると「その月の社会保険料等控除後の給… 乙欄はそうです。 >源泉徴収票を提出すれば、税務署から間違いなく源泉漏れを指摘されてしまうの… それはそうなるでしょう。 >それであれば、源泉徴収票を提出しない方がマシでしょう… あなた何を考えいるのですか。 「スーパーでは、商品をレジに通さずに持ち帰る方がマシでしょうか」 と言っているのと同じことですよ。 >1月末までに給与500,000円/月以上の… まだ 1週間あります。 余裕を持って対処できますよ。
お礼
ありがとうございました。
- f272
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知らんふりしていると,そのうちに不納付加算税と延滞税を化せられますよ。ちゃんと自主的に源泉徴収すべき所得税を納付してください。 また,源泉徴収漏れがあったとして,対象となる人に十分に説明の上,速やかに支払ってもらってください。次以降の支払いで返金してもらうのでもかまいません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 一点質問ですが、「「掛け持ち勤務をしている給与所得者」は、「少なくとも給与収入150万円までは確定申告しなくてもよい」ことなっています」とのことですが、これは具体的にはどういうことなのでしょうか? ある会社からは乙欄で50万円の年間給与、別の会社からも乙欄で50万円の年間給与だった場合、年間103万円以下で非課税なので毎月徴収された分を確定申告で取り戻せると思うのですが・・・