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消費税の質問です。

法人・個人の自己負担の水道光熱には消費税が課税されないと思っております。 仕訳は、借入・事業主貸/水道光熱費 XXX円 上記の水道光熱は、理論上どうして掛からないのでしょうか? また、以下のような実態があった場合には、消費税が掛かるのでしょうか? (1) 現金 / 雑収入(光熱費個人分)XXX円 (2) 給与(法人)/雑収入又は水道光熱XXX円 (3) 借入・事業主貸/雑収入     XXX円 基本的な質問で恐縮します。 ご回答を宜しくお願いします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 新潟市の水道局が行っている水道事業の料金、つまり水道料には消費税がかかっています。  水道料はこちらで検針して請求するので、テナントやマンション住民に値上げの計算書(新潟市発行)をコピーして配布しました。パソコンの計算プログラムも変更したりして、とにかく仕事が増えたので、水道料に消費税が課税されているのは間違いありません。  ガス料金も、電気料も、額は覚えていませんが、消費税が5%から8%に上がったときに料金も上がったように記憶していますので、こちらの「水道光熱費」全般に消費税がかかっているものと思います。  法人も個人もふつうに消費税込みの料金を払っていますので、質問者さんのトコロでかかっていないとすれば、消費税理論の結果ではなくて、そちらの事業者のたんなる政策だろうと思われます。例えば住民福祉のタメ、生活保護とか。  生活保護と言えば、数年前までは水道料が全額免除されていたのですが、数年前「生活保護費に水道料も含まれているじゃん。それに加えて水道料を免除したら二重に優遇していることになるよね」と気がついたそうで、水道料免除は廃止になりました。  そういう話、つまり福祉の観点から免除しているだけなんじゃないでしょうか?  ご質問の(1)~(3)は意味がよくわからないのですが、例えば(1)は、光熱費として個人から現金が入ってきたら、そのとき個人から消費税を取り立てるべきか、ということですか?  こちらとそちらの扱いが違うらしいのでわかりませんが、その雑収入を得た業者(以下、A)が「課税業者」で、自分が買った水道水を個人(以下、B)に売っているのなら、ふつうに仕入れ・販売と同じく、消費税を受け取るべきだろうと思いますよ。  BはAが設置した水道管を使っているわけですので、使用料を上乗せされて販売されても仕方ないと思いますので。それがイヤなら、Bは水道管を設置して、直接水道事業者から水を買えばいいだけのことですから。  ただ、うちの場合は、政策的見地から、水道事業者からの請求書のまま(上乗せせず)居住者に請求しておりますが、申告の時税理士事務所が割り戻しか何か計算してたくさんの消費税を払っているようです。

verossaft
質問者

お礼

長文でご丁寧に解説頂き大変嬉しく思っております。 有り難う御座いました。

verossaft
質問者

補足

大変失礼しました。 私の質問の仕方が不十分でした。 個人負担とは、経理において個人事業又は法人事業で負担しました光熱費を個人分(家事)の負担分を差し引く場合に対し消費税が課税されるかと言う趣旨でした。 でも、ご意見大変参考になりました。