• ベストアンサー

青色専従者給与にともなう税金について

以前にも質問させて頂きました。経理初心者です。 2月に開業し夫の所得課税額は330万以下になると 予想しております。 青色専従者の給与が年103万を超えた場合、かかる税金は、源泉徴収税、住民税の他に何がありますか。 夫の所得が税率10%の範囲であれば、専従者給与は非課税におさえた方が何故よいのか教えて下さい。 子供の保育料をおさえるためには非課税を超えた方が得なのではないかと悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oteagesan
  • ベストアンサー率67% (40/59)
回答No.1

誰も回答してくれないようなので、簡単に解説します。 給与を非課税にしておくのは、一言で言えば課税にするとメンドクサイからです。事業者の所得が税率10%の範囲なら、給与を減らして事業者の税額を少なくしても、同額の税金が専従者に発生するので世帯とすれば損得なしです。給与が162万円以上になれば、給与所得控除の関係で、わずかながら世帯の税負担は減少しますが、1万円の給与につき3百円程度です。大した得はありません。それにもかかわらず、毎月(特例申請すれば年2回)源泉税を国に納付し、年末調整をし、法定調書合計表を作成し、と事務手間が増えます。これがばかばかしいので、非課税にしておくのが普通なのです。 自治体によって違うのかもしれませんが、普通は保育料や国民健康保険などの計算時には世帯全員の住民税を合算して計算しますので、その点でも事業者の税額を減らす意味はないはずです。

bandabonda
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

関連するQ&A