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小さなデザイン仕事の源泉徴収について
駆け出しのフリーデザイナーです。 先日簡単なネームカード作成を1万5000円で請け負いました。 依頼者は個人事業主で法人の会社というわけではありません。 その他の経費をたしても2万円程度です。 この場合請求書作成にあたって源泉徴収は必要でしょうか?
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>この場合請求書作成にあたって源泉徴収は必要でしょうか… 源泉徴収は、支払者の責で行うものであって、受取側が指図するものではありません。 >依頼者は個人事業主で法人の会社というわけではありません… それは関係ありません。 支払者が個人事業主であっても、源泉徴収義務のある仕事を発注したのなら、源泉徴収されます。 >1万5000円で請け負いました… 対象外とは思いますけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >その他の経費をたしても2万円程度です… 余計なお節介ですが、2万円かかる仕事を 1万5千円で受けたら損ですよ。 仕事は社会奉仕のためにするのではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- k-josui
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> 個人で請け負うデザインの料金は普通源泉徴収の対象になるのですが これがわからないのです。 どちらが源泉徴収するのでしょうか? あなたはフリーのデザイナーで個人事業主ですよね? それに対してクライアントが支払代金から源泉徴収する必要はないはずですけど。 #1さんのリンク先を読んでも源泉徴収の対象業種ではありません、もし今まで受けた仕事の中で源泉徴収されていたのであれば、そちらの方が?ですけど。 雇われているのではないのでしょうね?
お礼
すみません、個人に依頼したデザイン料は基本的に源泉徴収の対象になるのです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm なので低料金でもかかるのかが知りたかったのですが、どうやらデザイン料への源泉徴収は料金にかかわらず税金をひかれるものだといろいろ調べてわかりました。88,000円未満はかからないと聞いたことがあったので気になったのですが、それは給与の場合だったようでした。 ご回答ありがとうございました。
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
源泉徴収とは一般的に給与支払者があらかじめ所得税を計算して支払い給与から差し引いて、税務署に収めるものです。 (実際はそれ以外もあります、以下を参照) http://www.zeiri4.com/intro2/010/001-01.html この場合源泉徴収という言葉が出る事自体?ですが・・・・ 消費税を上乗せするかどうか?なら話はわかりますけど。
補足
回答ありがとうございます。 私の質問がわかりにくくてすみません。 個人で請け負うデザインの料金は普通源泉徴収の対象になるのですが、今回金額がとても低料金なので源泉徴収の対象になるのかわからなかったもので… 低料金のデザイン料でもデザイン料なら金額は関係なく源泉徴収の対象になるのかもしご存知でしたら教えていただけると助かります。
補足
早い回答ありがとうございます! 国税庁のサイトは税金の勉強にとても役立ちそうです。 請求書を向こうに送りたいのですが、依頼主から源泉徴収についてとくに指示を受けていなかったので、依頼主にどうするか指示を仰ぎ、それにそって作成するのがいいでしょうか? すみません、デザイン料も含め、全ての請求金額合わせて2万円程度なだけで、経費だけで2万円かかるわけじゃありません。文章がわかりにくくて申し訳ないです。