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源泉徴収について・・・
個人事業でエンターテインメント系のビジネスをスタートしたばかりの物です。 まだまだ勉強不足なので、源泉徴収について教えてください。 ある評論家さん(個人)に原稿を依頼しました。 ギャラは5万円グロスで了解済。 そのギャラの支払いですが、源泉込の55,555円で計上し、 評論家への支払いは50,000円でいいと思うのですが、 先方からは請求書が55,555円で届きました。 そして支払調書を手配してくださいとリクエストされました。 この件の対処、及び源泉徴収について、 明るい方、是非アドヴァイス宜しくお願いします。
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- hinode11
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個人に原稿料を支払う場合は、支払う毎に所得税を源泉徴収しなければなりません。徴収税額は、 (1)一回の原稿料が100万円以下の場合、 徴収税額=A×10% (2)一回の原稿料が100万円超の場合、 徴収税額=(A-100万円)×20%+10万円 ただし、A=原稿料の額 この原稿料の支払について、その年の原稿料と源泉徴収税額を集計して、翌年の1月末日までに、税務署へ「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければなりません。(5万円以下の場合は不要) 根拠:所得税法第二百二十五条第一項の本文と第三号 しかしながら、所得税法には、この支払調書を原稿料の支払先に交付しなければならないとは書いてありません。それゆえ、リクエストを拒否してもいいのです。しかし、一般的には支払調書の写しを提供するのが慣行になっているようです。 年明けに支払調書の写しを郵送して差し上げてはいかがですか。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>まだまだ勉強不足なので、源泉徴収について教えてください… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >ある評論家さん(個人)に原稿を依頼しました… 作家の原稿料ということなら、たしかに源泉徴収義務が生じます。 >ギャラは5万円グロスで了解済… 「グロス」って何ですか。 『正味』という意味ですか。 それなら、支払額は 5万円で良いんですよ。 だって、ふつうサラリーマンが 10万円の給与ということで納得して就職しても、実際に受け取る給与は 8万か 9万でしょう。 >先方からは請求書が55,555円で届きました… 55,555円で契約したのですか。 そもそも所得税はもらった者がもらったお金の中から払うものですから、支払い側が納税後の金額を指定することはおかしいのです。 55,555円で契約し、源泉徴収した結果、5万円を払うのならそれでよいです。 >そして支払調書を手配してくださいとリクエスト… こちらを印刷して交付してください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
いろいろとありがとうございます。 参考になりました。
お礼
とても参考になり、助かります。 有難うございました。