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デザイン料の仕訳と源泉徴収について
Tシャツのデザインをに依頼し、 請求書には ・Tシャツデザイン ¥15000 ・トレース代 ¥5000 合計¥21000 と記載がありました。 この場合の仕訳と、 金額を振り込む際、源泉徴収分を引いた金額を振り込めばいいのでしょうか? 先方は個人事業者です。 初めて依頼をしましたのでさっぱり分かりません。 今後月に2・3回くらいは依頼するつもりでおります。 宜しくお願いします。
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これを相手が一人でしたのならば、21000に対して源泉徴収をします。 これがトレースだけ別な人間がする場合は、その部分は単なる外注加工費で源泉の対照ではありません。 源泉徴収の対象となるのはデザイナーの創造的働きの部分です。 トレースのように単純作業はこれに該当しません。
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- hata79
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回答No.1
支払い手数料 21,000円 現金 18,900円 預かり金 2,100円 摘要源泉所得税 でしょうね。 但し、源泉徴収義務があるかどうかの判定を先にしたほうがいいですよ。 URL参考にしてください。
質問者
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
早々の回答をありがとうございました。