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個人事業主の源泉徴収について

独立して半年になるウェブデザイナー・デベロッパー(個人事業主)です。 源泉徴収についていろいろ調べてもよく分からないことがあり質問します。 (1) 私から他の個人事業主に仕事を依頼した場合、支払時に源泉分を差し引いた額を支払うのか? (2) 私から会社に対して仕事を依頼した場合は? (3) 自分が請求側になるときですが、いま自分が受けている仕事では、 相手が個人・会社にかかわらず源泉分を差し引かれるかどうかがまちまちな状況です。 これは、引かれなかった場合は自分で納税すればよいと思うのですが、 相手側はどういうルールづけで源泉を差し引く・引かないを決定しているのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>(3) 自分が請求側になるときですが、いま自分が受けている仕事では… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm >相手側はどういうルールづけで源泉を差し引く・引かないを決定… 個人への支払いはすべて源泉徴収しなければならないと、誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 >(1) 私から他の個人事業主に仕事を依頼した場合… 前述の源泉徴収の対象になる職種だとして、あなたは「源泉徴収義務者」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm に該当するかどうかでご判断ください。 >(2) 私から会社に対して仕事を依頼した場合は… (3) も (1) も該当するとしても、一口に会社といってもピンからキリまであります。 「法人」であれば、源泉徴収の対象にはなりません。 >引かれなかった場合は自分で納税すればよいと思うのですが… ちょっとニュアンスが違います。 源泉徴収されたものでも、それで納税が完結するわけではありません。 源泉徴収されたものは源泉徴収前の金額を、源泉徴収されていないものはとうぜんその金額を元に年間の「売上」を集計し、「仕入」と「経費」を引き算し、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm も引いて「所得税額」を計算し、そこから前払いした分を引き算して数字が実際の納税額です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gogo_cafe
質問者

補足

ありがとうございます。 私は、職種的には源泉徴収の対象ですし、源泉徴収義務者にも該当します。 私から会社・個人に発注している仕事の内容も、源泉の対象となっています。 取引のある「会社」は、すべて株式会社です(税法上関係があるかわかりませんが一応非上場です)。 となると、 (1) →差し引くのが正しい (2) →株式会社は法人ですよね? となると差し引かないのが正解? (3) →差し引いてない個人・会社は間違っている? となりますか? >源泉徴収されたものでも、それで納税が完結するわけではありません。 そういう認識でおります。言葉足らずで申し訳ありません。

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  • hinode11
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回答No.2

>私から他の個人事業主に仕事を依頼した場合、支払時に源泉分を差し引いた額を支払うのか? 仕事の内容によります。 A.デザインのみを外注した場合……源泉徴収する。 B.デザインとプログラミングを外注し、デザインの比率が高い場合……源泉徴収する。 C.その他の場合……源泉徴収しない。 >(2) 私から会社に対して仕事を依頼した場合は? 源泉徴収しない。 >(3)自分が請求側になるときですが・・相手側はどういうルールづけで源泉を差し引く・引かないを決定しているのでしょうか? 質問者と同様、ウェブデザインの報酬の源泉徴収についてよく分からない会社や個人事業主が多いようです。だから、所得税を差引いたり差引かなかったり、まちまちなのです。その原因は、報酬の源泉徴収制度にあります。法令や通達が分かり難いのです。 A.先ず、ホームページのデザインの報酬については、所得税法にも、所得税法施行令にも、所得税基本通達にも源泉徴収が必要だとは書いてありません。ですから、基本的には源泉徴収は不要なのです。 ※所得税基本通達204-7には、源泉徴収を要するデザイン報酬の具体例が書いてあります。 (1)工業デザイン(自動車、オートバイ、テレビジョン受像機、工作機械、カメラ、家具等のデザイン及び織物に関するデザイン) (2)クラフトデザイン(茶わん、灰皿、テーブルマットのようないわゆる雑貨のデザイン) (3)グラフィックデザイン(広告、ポスター、包装紙等のデザイン) (4)パッケージデザイン(化粧品、薬品、食料品等の容器のデザイン) (5)広告デザイン(ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン) (6)インテリアデザイン(航空機、列車、船舶の客室等の内部装飾、その他の室内装飾) (7)ディスプレイ(ショウウインドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾) (8)服飾デザイン(衣服、装身具等のデザイン) (9)ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン B.しかし、税務当局が法令を拡大解釈した場合には、「ホームページのデザインであろうとも『デザイン』に違いないのだから源泉徴収が必要だ。御社は源泉徴収してこなかったので、過去3年分、遡って納税せよ。」と言わないとも限らないのです。これを恐れる会社が所得税を差引くわけです。

gogo_cafe
質問者

お礼

ありがとうございます。ほぼ疑問点は解消できました。 >法令や通達が分かり難いのです。 私が迷っていたのもそれが大きな原因だと思います。 ウェブの制作は、「デザイン」の定義や、デザインとプログラミングの違いがとても微妙なので、 当事者の私達でも判断が難しいことがあります。 まして、ホームページ云々については法令が追い付いているわけがないと思うので、 今のところ会社や私達が独自に判断するしかないのかもしれません。 (私達の周囲では源泉徴収しているところのほうが多いです)