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セミナー代金の源泉徴収について

私は、個人事業主です。 今度、あるビジネスセミナー(参加費1万円)を自主開催する予定です。 セミナー代金は、商品としての位置づけで考えているので、 法人、個人の区別なく、一律、1万円にしたいと考えています。 しかし、セミナー参加者から「会社から費用がでるので、請求書が欲しい」と言われました。 請求書を発行することは問題ないのですが、この場合、 源泉徴収として、10%、差し引かれるのでしょうか? すいませんが、アドバイスをお願いします!! というのは、請求書を発行していない他の参加者は、法人、個人 の関係なく、そのまま1万円を支払ってもらっています。

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noname#106007
noname#106007
回答No.1

なにか混同していませんか?報酬として支払うのであれば源泉徴収が必要ですが、参加費ですよね?消費税は課税対象になりそうですが、所得税は関係ないですよ。