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源泉徴収税について
士業をしており、売上が10万円の仕事があったとします。 日頃、相手方が個人の場合は10万円を請求し、法人の場合は源泉徴収を差し引いた約9万円を請求しています。 質問 ①個人相手に売り上げた10万円から1万円程度は源泉徴収税として納める必要があるのか。 ②相手が法人の場合だけ源泉徴収税がかかるのであれば、法人相手にも10万円を請求するべきか。 上記についてご教授いただけると幸いです。
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- f272
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売上が10万円の仕事なら,10万円を請求しなければいけない。「源泉徴収を差し引いた約9万円を請求して」いれば値引きしたことになります。9万円の請求書が来れば10.21%の源泉所得税を差し引いた8万円強を振り込まれることになりますよ。 (1) 源泉所得税は,報酬を支払う人が納付する税です。あなたが納めるわけではありません。あなたは自分で所得税額を計算しますが,その際に源泉所得税額を控除できるだけです。 (2) 源泉所得税の納付義務があるのは法人だけではありません。従業員に給与を支払っているような個人であれば,仕業への報酬からも源泉徴収しなければいけません。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
源泉徴収は所得税を納税者に代わって所得を支払う事業者が仮納付してくれる制度です。 なので(1)は1年間の売上に対して確定申告で所得税を支払うことになります。 いくら所得税を支払うかはあなたの収入次第です。 (2)は、通常9万円請求されたら、9万円から源泉徴収して8万円程度をあなたに支払ってくれているのではありませんか? あなたが収入が減ってもいいのであれば9万円でもいいですし、個人・法人関係無く同じ料金で仕事を請け負うのであれば10万円請求する方がいいと思います。 源泉徴収された所得税は、相手から源泉徴収票を発行して貰い確定申告時に源泉徴収税額を申告すれば1年間の総所得で所得税を再計算し、多く納税していれば還付を受けられる場合もあります。