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源泉徴収してもらうべきかしなくてもよいのか
現在アルバイトで事務仕事をしています。 毎年もらう源泉徴収票は徴収額が0となっています。収入は200万程度です。 このたび個人事業主として屋号を建て、「IT事務業務請負業」の個人事業主になります。 帳簿をつけることになりますが源泉徴収のところでわからなくなっています。 毎月の請負業務報酬の請求は源泉徴収されたものになるでしょうか。 請求書には源泉徴収額を記入しておいた方がよろしいでしょうか。 また出向くこともあるので交通費が発生します。バイクで行くので距離からすると控除額を超えます。 このあたりの付け方もよくわかりません。 的外れな質問なのかもしれませんがよろしくお願いいたします。 帳簿はMFクラウド確定申告を使っています。
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- BKgfsnd
- ベストアンサー率54% (52/96)
源泉を要するのは一定の範囲の給与・報酬等に限られています。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 上記URLのとおり、給与、料金、賞金等が含まれており、報酬に限られてはいません。また、売上かどうかは、源泉するかどうかの要件となっておらず、無関係です。売上かどうかを判断基準とする回答があるようですが、ちょっと出鱈目過ぎると思います。 「IT事務業務請負業」であって、請負契約ないし委任契約に基づき収入を得るのでしたら、それについては源泉されません。「IT事務業務請負業」であっても、アルバイトとして仕事をおこなうのでしたら、給与所得ですから源泉されます。 なお、現在のアルバイト収入で源泉されていないのは、源泉すべきであるところそうしていない可能性が高いと思います。この場合、ご質問者さんが確定申告をする必要があります。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
源泉徴収というのは、給料とか報酬を受けるとき、国税の負担分を先方に支払ってもらうということです。 独立して行う業務の収入は「売上」ですから、源泉徴収は普通行いません。 その代り、消費税をつけて請求をいたします。 消費税は、相手が払った金額に応じ、相手から税金を預かって自分が国に払うということです。 請求書に源泉徴収金額を入れるなんていうのは上記の理由から、アタマがおかしいと思われますから絶対にやめるべきです。 源泉徴収は、本来年一回払うべき税金を代理で支払うので、扶養者数とかそのうち障害者数のような条件をつけてひとりひとり計算をし算定します。 したがって、普通は正社員契約社員のように、身をあずけて仕事をしている人に対し徴収するものです。 でも、正社員ではなく、たとえばライターだとかイラストレーターに対し、やってもらった仕事への報酬に源泉徴収をすることがあります。 これは、副収入が脱税の温床だという話があるから仕方がなくやることで、この場合いちいち家族構成は訊けません。ですから一律10%ぐらい引く勘定をします。 いずれにせよ、源泉聴取は納税前に細かく行った事前納税にすぎませんから、年末調整で計算し直す必要があります。 また複数のところからお金をもらった場合は全源泉徴収表をならべて確定申告で計算することになります。 したがって、個々の源泉徴収は多少の誤差が出ることは想定内です。 余談ですが、たとえばイラストレーターが個人で仕事をしていて、ある段階で法人化してなんとかスタジオなんていうものにすることがあります。 このとき、イラストレーター当人も勘違いして消費税を付けないで請求を出したり、払うほうもぼうっとして源泉徴収して払ったりするポカがあったりします。 一度でもこれをやると帳簿が汚くなるので気を付けるべきです。 質問者様の場合はこれに当たるでしょう。 ですから、独立したのでこれから消費税を付けますということを事前に言っておいたほうがいいでしょう。 経費の計算は、その手の本を読まれるのが一番いいのですが、原則は業務への負荷を考えるということです。 自宅を事務所にしている場合、とか、自家用車を業務に使う場合、なんていうのがそれに当たります。 要するに1日24時間のうち8時間を業務に使っているという自宅の場合は、家賃の1/3を経費にすることを認められます。 業務にしか使わない自動車なのであればガソリン代全額(これは領収証をもらう必要あり)が経費にできます。 もし私用にも使うというのであれば、走行距離の何割が業務用か明確な計算式を出して経費にできます。 あと、青色申告事業者になれば売上の65%が課税対象外にしてもらえます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
> 毎月の請負業務報酬の請求は源泉徴収されたものになるでしょうか。 「IT事務業務請負業」の個人事業主に報酬を支払うときに源泉徴することはありません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm > 請求書には源泉徴収額を記入しておいた方がよろしいでしょうか。 必要ありません。消費税は受け取ってください。 > また出向くこともあるので交通費が発生します。バイクで行くので距離からすると控除額を超えます。このあたりの付け方もよくわかりません。 控除額と言うのがよくわかりませんが、業務に必要なら経費に含まれます。 収入・経費・経費の項目・取引の年月日・売上先・仕入先などを、帳簿に記録して保存しておきましょう。また領収書・請求書・銀行振込の控えなどをとっておきましょう。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
支払いから源泉徴収するのは決められた業務だけで、弁護士などの専門的な仕事です。 貴方の場合はその必要はありません。 徴収する必要が無いものを天引きされることはありませんよね。 確定申告は、とりあえずは仕事に関してでたお金を小遣い帳のような帳簿に書いておいて、そのレシート等を保存しておけばよいのです。 毎年1月から2月に税務署に行けば確定申告書をもらえますから、そこで書き方を聞いてその通りに出せばよいのです。 ご質問の内容であればその程度でいけると思います。 税務署は丁寧に教えてくれますから、おそれずに聞いてみることですね。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
源泉徴収は、所得の出所が勤め先1つだけで、その勤め先の中で一年間の所得を全部把握できるときに、勤め先のほうが「ウチで納税すませておきます」という仕組みです。そのため、年末で微妙に予測が外れた(残業代とかの都合)ときに、12月の天引き分で「年末調整」して、その年の所得税額ぴったりを納税してくれているのです。 さて、収入源が2つ以上あると、そういう「その人の全所得」が把握できないので、本人で自分で所得税を計算して税務署で申告して、ということになります。これが「確定申告」です。バイトなどだと、2つ以上にまたがるのが当たり前になるので、ヘタに源泉徴収するよりも、大晦日までの所得が確定してから、年明けに清算して所得税をこの口座から引き落として下さい、とか書類を出したほうがよいわけです。 あとは、このときに給与所得者として申告するならほとんど経費は認められないけれども「白色申告」。事業主として、ちゃんと帳簿をつけて税務署の監査に耐えられるように全部領収書とかも残しておくから、経費として認めてもらう分は課税しないで、それ以外だけを事業所得として課税額を計算してもらうのが「青色申告」。