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業務提携先への源泉徴収

現在、わたしは個人事業主です。取引先の会社担当者が独立して、取引先が個人事業主となりました。売り上げはその事業主からが90%以上です。その事業主がいうには、個人事業主⇒個人事業主へ外注費の支払いですから、源泉徴収しないといけないと税理士から言われたいうのですが、給与でもないし、私どもはコンサルタント報酬ですから、源泉せずに支払ってもらうのが妥当と考えています。 今までは法人⇒個人事業主への外注費としての売り上げが立っており、当然、源泉徴収はありませんでした。わたしは、法人でも個人でも取引先に対しての源泉徴収は不要と考えますがいかがでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.3

>個人事業主⇒個人事業主へ外注費の支払いですから、源泉徴収しないと… これはこの教goo/OK-Webでもよくある誤解の一つです。 源泉徴収しなければならないのは、弁護士報酬や作家の原稿料など特定の職種の場合だけです。 質問者さんが外注されたお仕事が、国税庁のサイトに載っているかどうかお調べください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm >私の素人考えだと消費税も売り上げを計上した側がその売り上げに対して納付すればよいのでは… そのお考えでけっこうです。 ただ、重箱の隅を突っつかせてもらうなら、消費税は売上にかかるのでなく、売上と仕入・経費との差にかかるものですね。

proman
質問者

お礼

ありがとうございます。 支払い元がトンネル方式になっているので、A⇒B⇒私と言った感じです=税務署で確認した方がよさそうですね。ご指摘のように該当業種にあてはめれる?!と思います。 ただBの時点では借受金でAより受けて私に払うと言う感じにすればよいのではないかとも思います。とりあえず税務署に確認を取ります。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#21592
noname#21592
回答No.4

源泉徴収しなければならないのは、弁護士報酬や作家の原稿料など特定の職種の場合だけです​http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm​ ここに、書かれているように、OO士と付く人以外でも、実態が、同じの場合は、源泉徴収する必要があり、コンサルタントの実態が、報酬に、当てはまるかどうかは、所轄税務署の判断になります。ですから、あるときは、源泉しなくて良いと言っていても、突然、税務署の担当者が、変わると、源泉が必要で、源泉が必要=預かり金の未納ですので、加算税、重加算税、延滞税の対象になります。この質問者のコンサルタント料が、該当するかどうか?これは、質問者の判断でも。、ここに回答されたどなたの判断でも、裁判以外反論できないのです。よく、見解の相違と新聞で、修正申告のコメントがでるように。。。。で、税務署員の、本来は文書判断回答があるのが、望ましいのですが、相手は、出しませんから、こちらで、質問と回答をメモして、どこそこの誰が税務署員として回答したというものを、残すべきでしょう。大体、これらの法令はグレーゾーンが多いので、どうにでも解釈できるのですから。。。で、証明責任がこちらにありますので、税務署員の回答が、ベターで、その指導に従ったとすべきです。 扶養控除申告書が出ないですから、乙欄か、報酬か、源泉不要か?微妙なんです。雇用形態とか、契約書かとかの文言の捕らえ方で、乙欄、報酬、請負となり、消費税は乙欄以外は、かかると判断された方が無難です。 重箱の隅と言えば、消費税も簡易課税を選べば、支出は無視ですから、本課税とは、計算方法が違います。 個人事業主は、本課税を選んで、安い消費税+高い税理士報酬を支払うか? 高い簡易課税で、自分で申告して、税理士報酬がゼロの方が、経営にプラスになる場合もありますので、両方計算してトータルの支出が安い方にすべきでしょうね。そういう意味で、源泉徴収した方が、税理士など事務経費も含めトータル支出が有利になるなら、そうしてしまうという裏技もありますが、最初に述べたとおり、判断は、質問者でも回答者でもなく、税務署なんですね。申告税なのに、日本は明快な法令ではありませんから。。。必ず、見解の相違って出るんです。TVの訴えてやるっていう番組だって、弁護士により、意見が違うように、税理士も税務署員も、絶えず意見が変わるものと思うべきです。法律は、解釈ですから。。。。

noname#21592
noname#21592
回答No.2

消費税というのは、税金には、掛からないという概念ですと、質問者のお気持ちは、解ります。ですが、現実には、ガソリン代を見ても解るように、ガソリン+揮発油税の合計に、5%の消費税が、掛かります。 報酬についても、報酬に源泉税がかかり、報酬+源泉税に5%の消費税がかかる場合と報酬のみに消費税がかかる場合とあり、たとえば、医者でも個人開業医と医療法人とは、別で、こちらは、あくまで、医療法人に支払い、その総額に消費税を払う訳です。個人事業主でも、屋号で、営業していて、実態が、有限会社と変わらない場合は、源泉税が必要でしょう。 支払う方からいけば、大抵、報酬源泉税は、10%ですから、少額の取引ですと、10%源泉してということで、支払い手取りは減りますが、あくまで、支払う側は、所得税込みの額で契約する訳ですので、相手の所得次第で、確定申告で、還付になるか、不足徴収になるかは、相手の問題です。消費税より、預かり金の源泉所得税は、支払う側の責務ですので、報酬で源泉が、必要かどうか、税務署で具体例で確認され、計算式を書いてもらうのが、ベストです。世の中、ガソリン税に消費税が、かかるように、入湯税にも消費税をかける旅館もあるように、地方税と国税とは、別物と思ってください。

noname#21592
noname#21592
回答No.1

報酬費は、その実態によって、報酬源泉所得税の差し引きと消費税と両方、かかってきます。名目より実体重視ですので、源泉課(法人、個人共)と消費税課で、確認されるべきでしょうね。普通、公認会計士、税理士など、源泉所得税と消費税と両方かかる場合が、ほとんどです。面倒でも、確定申告で、正しい税額にするというのが、正しいでしょうね。源泉徴収は、不要とすると、消費税は、どう処理して見えますか、コンサルタント業もサービスの提供なので、消費税が、かかるはずです。匿名でも、税務署は、教える義務がありますし、答えてくれますので、一度尋ねて、正しい方法に変えないと、対面調査で、取引先の伝票が、証拠で、押さえられているので、来年調査に入られる危険性は、大です。調査前に、正しい状態にしておけば、重加算税は、取られないですから、至急確認すべきです。結構面倒な計算ですので、心配なら、管轄外の税務署へ自分で、足を運び、匿名でお願いしますと言えば、教えてくれます。質問は、業種、業態については、答えないと説明できませんが、個人を特定できることは、言わなくても、A社、B個人経営者などで、OKです。そうすると、計算公式を教えてくれるので、どこ税務署の何課のOOさん(個人名)と相談日は、メモして取っておきましょう。査察指導に入ったとき、延滞税や、重加算税が、免除されるです。(間違って教えたとき)

proman
質問者

お礼

ありがとうございます。大変初歩的な質問ですが、昨年も消費税もこちらで計上していますし、売り上げに消費税が含まれてもいます。源泉で引かれずにこちらで申告しています。 「源泉徴収は、不要とすると、消費税は、どう処理して見えますか?」とありますが、私の素人考えだと消費税も売り上げを計上した側がその売り上げに対して納付すればよいのでは?との認識です。 単純にA事業主売り上げ-Bへの外注費としてAは処理し、 Bは外注費を売り上げとして、申告、所得税、事業税、消費税の納付をすればよいだけと考えておりましたが違うのでしょうか?なんだかわからなくなってきました。