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年収130万以上で扶養内?!
- 知人はパートですが、ほぼフルタイムで週4~5日働いています。
- 年収は130以上になりますが、扶養扱いのまま、所得税も少ないし、保険料 年金も収めていないようです。
- パートで途中から150万くらいになることになった時、本来ならば厚生年金 健保組合に加入のはずですよ ね?その場合の境界線についてと、保険料を追納などしなくてはな らないのかを教えてください。
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#1です >健康保険では年収の確認をするということですがどうやって年収がわかるのですか? ・貴方に課税証明書(市役所で発行)、とか、住民税決定通知書(住民税を払っていると給与明細と一緒に会社から貰う物)、とか、源泉徴収票(会社から貰う物)、とか、確定申告申告書(控え)を提出する様に言われる 月々の給与明細書、とか(無ければ会社から発行して貰う) 健康保険の事務局はその内容をチェックする、問題がなければOK 問題があればそれなりの処置を取る (自己申告ですから、証明も貴方に書類を提出して貰って確認する事になります・・提出がなければそれなりの対応を取るだけです) >扶養であるときにパートで給与から天引きされて納めている所得税から考えて 年収130万を越えているということを役所などから指摘されることはないのでしょうか ・役所は関係はありません ・関係するのは、103万を超えた場合(配偶者控除に該当しない場合) 130万を超えて、その金額が申告した金額と違う場合(控除額が違ってくるので) 配偶者特別控除で申告してあるのに141万を超えて該当しない場合 (あくまで、税金の事に関してで、健康保険の扶養に関しては対象外です) >もしくは そもそも税務署(?)と健康保険はつながっていないので 彼女が扶養であるかないか自体役所は把握していないということなのでしょうか? ・そうなります ・市や税務署は貴方が健康保険の扶養であるかどうかはわかりません(直接的には関係のない事ですから) ・国民年金の第3号被保険者に関しては、年金事務所が把握していますが(抜けるとわかります・・第1号被保険者に変更になります、同様に第2号、第3号に変更になった場合も把握しています)
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- coco1701
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#1です >これは、月額108333円以上になった時点で自己申告して国民保健・年金に入ることが必要ということですよね。それとも職場から役所などに通知がいくことで役所から連絡が来ることになるのですか? ・現在扶養になっているのなら、継続して108333円を超える様な働き方をする様になったらと判断して下さい(1ヶ月、2ヶ月ならそのままでもかまいません:但し3ヶ月の平均は108333円に収まる事、及びその年の年収は130万に収まる事) ・役所等は関係有りません、その様な状況になった場合に自分から申告して、扶養から外す処理をします・・旦那さんに手続きをして貰う >どのように確認するのですか? ・無差有為にピックアップする ・年収が130万を超えている場合(ご主人の年末調整の配偶者特別控除の金額と違う場合) >パートの社会保険加入についての国からの定めは無いのでしょうか? 健康保険法第3条(定義) 「この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。」・・以下続きますが割愛、直接関係ないので(法律で決まっているのはこれだけ・・被保険者=適用事業所に使用される者)・・当時は正社員を基本に考えれていた為 ・この内容では、正社員以外の方の場合はどうなるのか、会社から問い合せが多くあったので、当時(昭和55年)の厚生省の課長通達で、(文は一部抜粋) 「その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること」 があり、現在3/4条項として一般的になっています(あくまで雇用形態のみで収入金額等は考慮しない) >所得税が自動的に給与から引かれますが、その所得税から年収が多い ことから役所などからしてきされることはないのでしょうか? ・最後の部分が「役所などからしてきされることはないのでしょうか?」解読出来なかったので、保留します >所得税とは交通費も含めてとられるのですか? ・所得税、住民税とも、法定内の通勤交通費に関しては非課税です (通常の電車代なら、月額10万まで・・給与明細で、通勤交通費として支払われている場合:時給込みの場合は課税されます) (源泉徴収票の支払金額には通勤交通費は入っていません) ・健康保険の扶養の場合は、通勤交通費も月の収入として計算します (税金上の収入は130万未満だが:通勤交通費を含まない、健康保険の収入は130万を超えているとか:通勤交通費を含む、で注意が必要になります)
- coco1701
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>年収は130以上になりますが、扶養扱いのまま、所得税も少ないし、保険料 年金も収めていないようです ・健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者の、130万は年収ではなく、これから1年間の見込み収入が130万を超えない事です ・月額で108333円(別途支給の通勤交通費を含む)までになります (108333円×12ヶ月で1299996円で130万を超えない 月に11万なら、11万×12ヶ月で132万で130万を超える) 結果として1月~12月の毎月が規定内なら年間は130万以内になります ・継続的に規定額を超える様になった場合は、申告して扶養から外れる手続きが必要になります・・・あくまで自己申告です 自己申告なので、超えても申告しないと、そのままの状態となります(扶養のままの状態が続きます) ・健康保険では、定期的に、不定期に、状況を確認しますから、その際に規程を超えているのが発覚した場合、その状態になった時に遡って扶養から外します、またその間に保険給付等がされた場合は、その全額を返還する事になります(健康保険が支払った保険診療の7割分の全額を請求される) 外された場合、本人は国民健康保険に加入して、その時点に遡って保険料を支払う必要が出てきます、この場合健康保険に支払った7割分は補填されず全額自己負担になります(遡って国民健康保険に加入しても保険証は実際の手続きをした日から有効で、以前の期間は無効なので:保険料は徴収される、) また国民年金も遡って支払う必要が出てきます >パートで途中から150万くらいになる ことになった時、本来ならば厚生年金 健保組合に加入のはずですよ ・パートの方が社会保険(健康保険、厚生年金)に加入する場合は 収入金額等は関係有りません、10万で加入する場合もあれば、15万でも加入出来ない場合もあります ・加入出来るかどうかは、働き方に依ります 一般的には、週の所定労働時間が正社員の3/4以上で、月の所定勤務日数が正社員の3/4以上の場合は加入する必要が出てきます その場合、収入がいくらであるかは関係ありません、上記に該当しているか否かで判断します >一般的なことなのでしょうか? ・基本的に自己申告なので、良くある事です ・そんかわり発覚すると、その後が大変で大騒ぎをする事になります (発覚が遅れれば遅れるほど、ダメージは大きくなります:出費が増えます) ・一旦その様な事があると、扶養になれる状態でも、一定期間入れないとかのペナルティが付いたりしますし ・ご主人も会社からなにやってるんだとか言われる事になりますし、信用度も落ちます ・基本的には健康保険組合の事なので会社はノータッチです(会社が行うのは手続き業務)
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ご回答ありがとうございます 健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者の、130万は年収ではなく、これから1年間の見込み収入が130万を超えない事です これは、月額108333円以上になった時点で自己申告して国民保健・年金に入ることが必要ということですよね。それとも職場から役所などに通知がいくことで役所から連絡が来ることになるのですか? ・健康保険では、定期的に、不定期に、状況を確認しますから どのように確認するのですか? ・パートの方が社会保険(健康保険、厚生年金)に加入する場合は 収入金額等は関係有りません、10万で加入する場合もあれば、15万でも加入出来ない場合もあります ・加入出来るかどうかは、働き方に依ります 一般的には、週の所定労働時間が正社員の3/4以上で、月の所定勤務日数が正社員の3/4以上の場合は加入する必要が出てきます その場合、収入がいくらであるかは関係ありません、上記に該当しているか否かで判断します パートの社会保険加入についての国からの定めは無いのでしょうか? ・基本的に自己申告なので、良くある事です 所得税が自動的に給与から引かれますが、その所得税から年収が多い ことから役所などからしてきされることはないのでしょうか? 最後に 所得税とは交通費も含めてとられるのですか?
補足
こんにちは。 健康保険では年収の確認をするということですがどうやって年収がわかるのですか? あと すみません 解読出来なかった質問とは 扶養であるときにパートで給与から天引きされて納めている所得税から考えて 年収130万を越えているということを役所などから指摘されることはないのでしょうか。 もしくは そもそも税務署(?)と健康保険はつながっていないので 彼女が扶養であるかないか自体役所は把握していないということなのでしょうか?