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扶養されているのにパート先で健保組合に入れられた

私は、以前勤めていたパート先で健保組合に入れられてました。しかし、パートの年間収入は100万未満でしたので、主人の扶養家族からははずれていませんでした。この健保組合の保険料は還付されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 現在は退職して、社会保険には加入していないのでしょうか。 その場合は、健康保険については、夫の扶養のままで資格が継続していますから問題はありません。 年金については、会社で社会保険に加入した時に、それまでの3号被保険者から2号被保険者に切り替えられています。 そのために、退職したときには、再び夫の扶養として3号被保険者になる手続きが必要でした。 その手続きをしていないと、年金は空白の状態になっています。 このままでは、将来の年金受給に支障がありますから、お近くの社会保険事務所へ、年金手帳・印鑑と健康保険証など身元を証明する書類を持参して、現在、どの様になっているか調べてもらいましょう。 その結果、年金に未加入の状態であれば、夫の会社で3号被保険者になる手続きをする必要が有ります。

tencha04
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

まず、社会保険の適用基準は金額の多少ではありません。 パートやアルバイトでも、下記の条件をすべて満たしている場合は、社会保険に加入しなければならなくなっています。 1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上である。 2.1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上である 3.2ヶ月以上継続して雇用されている(雇用する予定)場合 上記1・2・3にすべて該当するのであれば、扶養の認定基準である年間収入が130万円未満でも、社会保険に加入しなければなりません。 この場合、扶養から外れる手続きをしなければならなかったわけですが、しなかったわけですよね? そうすると、健康保険の扶養はともかくとして、国民年金は第3号被保険者になっていますか? 本来であれば扶養からはずれ、社会保険に本人として加入すると同時に厚生年金に加入しますので、国民年金の第3号被保険者は、自動的に第2号被保険者(厚生年金加入者)となります。 退職後に再度扶養になるので、国民年金も再度自動的に第3号被保険者になるはずなのですが、ご質問の場合は扶養から外れていないため、国民年金は手続きされてないように思われます。(年金制度未加入状態) 一度、社会保険事務所に自分の国民年金についてお問い合わせをしておいたほうが良いでしょう。 ちなみに上記の条件である場合は、社会保険料は還付されません。(社会保険に加入しなければならない状態であったため。)扶養から外れるべき状態であったと考えます。 むしろ、年金制度のほうがどうなっているかが心配ですね。

tencha04
質問者

お礼

ありがとうございました。早速社会保険事務所で調べます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

パートの場合でも、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以上であれば、収入に関係なく勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要が有りますから、そのために加入させられたのです。 社会保険は重複して加入できませんから、ご自分で社会保険に加入してら、夫の社会保険の扶養から外れる必要が有ります。 現在も、この状態が続いているのでしたら、夫の会社で扶養から外れる手続きが必要です。 なお、社会保険の保険料は給与の額で決り、扶養の有無や扶養の人数で保険料が増減することは有りません。 従って、重複していた期間の夫の保険料が返還されることは有りません。 又、今から扶養から外れても、夫の保険料が減額されません。

tencha04
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。

  • furaibo
  • ベストアンサー率37% (165/438)
回答No.1

我が社のケースですが、扶養の限度額130万円を12ヶ月で割った108,333円を2ヶ月連続して超えるようだと扶養からはずすよう指導されました。tenchaさんの月給がいくらか存じませんが、これに該当するとすれば、ご主人の扶養からはずれなかった方がおかしいということだと思います。 もしパート先で、季節雇用で年間130万円を超えないから健康保険には入れないと言われてしまうと、一方で扶養家族から外されて、無保険になってしまい路頭に迷ってしまいます。

tencha04
質問者

お礼

ありがとうございました。

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