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パートを始めます。扶養を外す申請はいつ?

私は一般企業のサラリーマンで、妻を扶養に入れています。 妻は12月からパートに出ることになり、週2回の1日約15000円を頂ける(予定)となるようです。パートですので、年金、健保は自前でかけることになります。 幾度となく質問もされている年間103万の壁は超えると思いますので、扶養から外れ、厚生年金→国民年金、健保の付け替えが起こることは分かりました。 また、別に年間103万円がボーダーであっても、月給85000円くらいもらってたら、1年経っていなくても扶養から外れることも過去の質問から分かりました。 そのような前提の上で質問させて下さい。 私の場合、自分の会社にいつ申請すべきでしょうか? 実際、いつから扶養から外れてしまうのでしょうか? 気になるのは、現状妻は就職しようとしている内定状態ですので、最短の給料日は12月末か1月の頭に給料を受け取ることとなります。 金額の確定=給料の確定はそのとき?とも考えられるので、会社への申請は来年に入ってからでも遅くないのかなとも思ったりしてますが、働き始めた瞬間に(扶養が)失効するなら、年金や健保も関係あるなぁと考えているとワケが分からなくなってきました。 よろしくお願いいたします。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>私の場合、自分の会社にいつ申請すべきでしょうか? 「平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を会社へ提出するタイミングです。申告書を提出するとき、控除対象配偶者の欄に奥さんの名前を書かなければ良いのです。 >実際、いつから扶養から外れてしまうのでしょうか? 平成22年1月に支給される給与から外れます。 >働き始めた瞬間に(扶養が)失効するなら、 そうではありません。あなたが会社へ提出する「平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書」から奥さんの名前を外した段階で扶養が失効します。奥さんの名前を外さない限り扶養は失効しません。 奥さんの来年の給与が不明なら、 (1)先ず、「平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を会社へ提出する段階では、奥さんの名前を書いて置きましょう。 (2)そして来年(?)、来年の給与がはっきりした段階で、103万円を超えるなら、「平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書」に書いた奥さんの名前を抹消すれば良いではないですか? >年金や健保も関係あるなぁと考えているとワケが分からなくなってきました。 奥さんの年金と健保は、奥さんの年間給与が130万円以下なら、現状のまま、あなたの扶養でOKです。

kaeruga_1
質問者

お礼

分かり易い回答ありがとうございます。 もう一度給料も含めて考えてみます。

その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.3

>そのような前提の上で質問させて下さい。 その前提自体が間違っていますね。 例えば税金の扶養と健康保険の扶養は別物です、しかし質問者の方は完全にこの両者をごっちゃにしていますね。 >パートですので、年金、健保は自前でかけることになります。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること ですからパートだから社会保険に加入できないのではなく、上記の条件に該当しないだけです。 >幾度となく質問もされている年間103万の壁は超えると思いますので、扶養から外れ、厚生年金→国民年金、健保の付け替えが起こることは分かりました。 103万と言うのは税金の扶養の話、それと健康保険や厚生年金を結びつけるのはまさに、税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにしています。 >また、別に年間103万円がボーダーであっても、月給85000円くらいもらってたら、1年経っていなくても扶養から外れることも過去の質問から分かりました。 一般的には健康保険の扶養は130万がボーダーであっても、月給が108330円ぐらいもらっていたら1年経っていなくても扶養から外れる、ということです。 そして103万は税金の扶養の話ですから、これも税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにしています。 というように前提自体が間違っているので、その後の質問もその間違った前提を土台にしているので、回答しても意味がありません。 もし回答するなら質問者の方の前提を無視してサラの状態からになります。 それから質問の内容は税金ではなく社会保険の話なのに、税金のカテゴリーで質問するから税金の話になってしまって余計混乱するのです。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >私の場合、自分の会社にいつ申請すべきでしょうか? それは当然速やかにと言うことになります。 >実際、いつから扶養から外れてしまうのでしょうか? 気になるのは、現状妻は就職しようとしている内定状態ですので、最短の給料日は12月末か1月の頭に給料を受け取ることとなります。 それは質問者の方の健保がAであれば働き始めた月からです、給与の入金の月ではありません。 質問者の方の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません。 >金額の確定=給料の確定はそのとき?とも考えられるので、会社への申請は来年に入ってからでも遅くないのかなとも思ったりしてますが、働き始めた瞬間に(扶養が)失効するなら、年金や健保も関係あるなぁと考えているとワケが分からなくなってきました。 ですから税金の扶養の場合はいつ給与をもらったかが問題になりますが、健康保険の扶養の場合はいつ働いたかが問題なのです。 ここでもやはり税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにしています。 とにかく税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにするのはやめましょう、ごっちゃにするから訳が判らなくなるのです。

kaeruga_1
質問者

お礼

全く認識が違っていて申し訳ございませんでした。 私の場合は組合健保なので、まず電話をしてみたいと思います。 間違いだらけの質問に回答を頂き、ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>妻を扶養に入れています… 税金のカテですが税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻は12月からパートに出ることになり… >年間103万の壁は超えると思いますので… 1ヶ月で 100万以上もらえるパートって、どんなパートなのですか。 >私の場合、自分の会社にいつ申請すべきでしょうか… 前述のとおり、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が確定するのは大晦日です。 現実問題としては、年末調整と言うことですから、それに間に合うよう『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf を提出します。 そろそろ会社から出せと言われるはずですよ。 それにしても本当に 1ヶ月で 100万以上もらえるのですか。 >最短の給料日は12月末か1月の頭に給料を受け取ることと… 今年の大晦日までにもらえる予定の給与・賞与が、今年の年末調整対象です。 来年になってからなら来年の今ごろ以降の手続です。 >厚生年金→国民年金、健保の付け替えが起こることは分かりました… 税金と社保とは別物で、認定要件も異なります。 十把一絡げにしてはいけません。 他に、会社によっては給与に「扶養手当」等が上乗せされることもありますが、これも税金の手続とは全く別物で、税金のような全国共通のルールによっているわけではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kaeruga_1
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >それにしても本当に 1ヶ月で 100万以上もらえるのですか 言葉が足らなくて申し訳ないです。 こちらの過去の回答で、一定期間(数ヶ月)決まった月給をもらえたと判断された時点で、103万円を超えなくても・・・というものがありました。 つまり85000円/月以上もらっていたら、例え数ヶ月でも・・・という意味で書かせて頂きました。

  • mokyu
  • ベストアンサー率32% (8/25)
回答No.1

年金・健保とも正式に就職してからの手続きで良いと思います。 実際給料出てみないことには・・・という部分もあるので(^_^;) 健康保険についてはまずは質問者さまの会社の総務(?)を通じて確認されて見てはいかがでしょうか? 会社によって扶養の基準が違うので要確認事項ですよ。 また、私が派遣で働いたときは、一定期間働いた人に 派遣会社から社会保険加入の案内が来て厚生年金・健保(社保)に加入しましたので奥様の内定先でも同様の事がないか確認されて見てはいかがでしょうか。

kaeruga_1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の会社の総務に聞くのがいちばんいい筈なんですよね。そうですよね。 自社と私の作業場所の距離が離れているせいもあって、ほとんど面識のない総務担当に前提から説明してって考えると、それなりに自分で調べてからでないと色々モレや考え違いもありそうで、ご質問をさせて頂きました。

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