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厚生年金と扶養について
私の妻の年金の事なんです 先日社会保険庁より年金の未納期間があります、というはがきが届きちょっと驚いています。 1990.2~98.4の8年間くらいですが、その期間内に会社の健保組合発行の「療養附加金のお知らせ」が出てきました。 内容は妻が病院で支払ったお金の内、健保がいくら払い、個人がいくら支払ったという内容のものです。 これって扶養になっていますので、妻の厚生年金も私が支払っている証明にはならないのでしょうか? 98.4に会社の移動で工場から営業に転出しましたので、そのときの処理で扶養(年金)処理がされたと思います。 他に証明出来るような方法ってありますか? どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
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健康保険と、国民年金は、別々に扶養の手続きをします。 健康保険で扶養になってるからって、厚生年金も扶養(実際には、国民年金の種別が第3号)になっているとは限りません。健保で扶養になる手続きをするのとは別に、国民年金の種別を第3号にする手続きが必要です……とは言っても、この手続きをしない人が続出して、厚生年金の扶養になっているつもりで実は未加入の状態になってしまうので、2つの手続きを同時にしてもらえるようになったのですが。 実は、厚生年金は、扶養という概念はありません。厚生年金に加入している人の配偶者は、国民年金の種別を第3号になれる権利があるだけです。くどいようですが、実際に第3号の種別になるには、届出(種別変更)が必要なので、健康保険で扶養になっていることが、年金関係も扶養になっている証明にはなりません。 また、国民年金の第3号という種別は、保険料の負担は0円です。 だから、奥様が「いわゆる年金上の扶養」になったからって、質問者さんの厚生年金の保険料額が上がるわけではありません。 療養附加金のお知らせは、奥様の国民年金の種別が第3号だったという証明にはなりませんが、質問者さんの配偶者だったこと、第3号の種別になれる状態だったこと、の証明にはなると思います。手続きをすれば、未納期間の対象外になるかと思います。
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- chibashinji
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扶養になっている妻は厚生年金ではなく国民年金で保険料無料です。 大きな会社だと、本社や工場や営業所間の移動のたびに届けが必要になります。 工場から異動後の記録は大丈夫なのですね。 ということは、工場にいるときに届けがされてないと思われます。 療養附加金のお知らせで、本人と配偶者の違いが判定できれば可能だと思います。 それと、当時の配偶者が現在の配偶者と同じであるとの証明も必要かと思います。 一応、会社や健康保険組合にも相談が必要です。
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回答を有難うございます >療養附加金のお知らせで、本人と配偶者の違いが判定できれば可能だと思います。 とういうことは、手元にある医療費療養附加金が妻の医療費で記載されていますが、この扶養者が誰であるかわかればいいのでしょうか? 今日、1990年2月と1月の私の給料明細が出てきました。 厚生保険料の欄を見ると、1000円くらいの金額差しかありません。(18000円と17000円の差くらいです) 1989.12、1990.1、1990.2の明細で(それ以外にも出てきましたが) 給料明細からわかることはありますか?
- ChaoPraya
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No.1さんのおっしゃる通りの届出漏れと思います。 第3号被保険者の特例届出の制度があり、本来は過去2年間分しか認められていませんでしたが、平成17年4月施行の救済策で、 昭和61年4月から平成17年3月までに未届等の理由で保険料未納期間がある場合、届出を行うことで遡って保険料納付済期間として認められます。 お住まいを管轄する社会保険事務所で手続きできます。
補足
回答を有難うございます 社会保険事務所で確認しようとしています。 ただ、手続きは市役所で行いましたので、正しく処理されたのかどうか・・・。 収めていないなら、当たり前の情報なんですが・・・そんなつもりはありませんでしたので。
平成14年4月から勤務先をとおして扶養配偶者の 国民年金第3号被保険者の異動手続きをするようになりました。 というのはそれ以前は、配偶者自身が 市町村役場に出向いての手続きだったのですが 漏れが多すぎるということで今の制度になりました。 奥様の場合は、ご自身の手続き漏れか 年金番号を複数もってるケースが考えられます。 過去の補正を受け付けるのか調べきれなかったのですが 証明できるものがあるならお住まいの社会保険事務所に かけあうのも一方法かと思います。
補足
回答を有難うございます。 ご指摘のように、その当時は今まで働いていた会社を辞めて別の会社に勤めては辞めて・・がありました。 扶養と厚生年金の支払いとは必ずしも一致しないという事でしょうか? (扶養になっていると、サラリーマンの妻の分も夫が支払っていると思っていましたので) 社会保険事務所へ相談には行くつもりですが、あらかじめ知識を得てからと思って相談した次第です。
補足
回答を有難うございます、素人の私にもわかりやすかったです。 >手続きをすれば、未納期間の対象外になるかと思います。 これは、この期間に「医療費療養附加金」に記載がある妻の扶養者が誰であるか判れば問題はない、という事でしょうか? 会社へはまだ確認していませんが、事務的なもので同じ結果が出そうで・・。