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扶養に入った後の所得と被健康保険者資格について

働いていない2月に夫の扶養に入りました。 その後、パートの仕事を始めましたが、 週3日契約で職場の健康保険・厚生年金の対象からは外れていて そのまま夫の会社の健康保険証を使っています。 ただ、今の職場の給料は 週5日フルタイムで働いている普通の一般事務派遣と同額レベルです。 この場合、このまま年末まで働くと、 夫の年末調整の時に健康保険から外れるように言われるのでしょうか? さかのぼって国民健康保険や国民年金を払わなくてはいけなくなりますか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.1です。 >パートの会社では雇用保険に入れてもらってます。 期間限定短期の仕事です。 1か月だけならともかく、そうでなければ期間限定でも会社は社会保険に加入させる義務があります。 >月収は108,334円以上ありますが、あと数カ月なので130万いかないかもしれません。 通常、実際にその年に130万円超えなくても、あくまで、”1年間に換算して130万円”を超えれば扶養からはずれなくてはいけません。

noname#220931
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 昨年まで派遣をやったときも、週3日契約(3ヶ月毎更新で2年ぐらい働きました)だったので雇用保険のみの加入で、他の社会保険には加入出来ませんでした。 いろいろ損をしてきたような気がします。 勉強になりました。ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

現在の収入が月額108333円を超えないなら問題は無いでしょう(この金額には別に支給されている通勤交通費も含まれます)  (これからさきの1年間の収入見込みが130万を超えない・・・108333円×12ヶ月は129万9996円で<130万) 1083334円以上の場合は、見込額が130万を超えるのでその月から扶養から外れて、ご自分で国民健康保険・国民年金の保険料を支払う必要があります・・・自己申告で扶養から外して貰います  何もしないで(扶養から外れないで)後で超えていたことが発覚した場合は、その時点に遡って扶養から外されます  その場合、その期間に保険診療等を受けていた場合は、保険診療分の負担分(7割分)を返還するように言われます  また、その時点に遡って、国民健康保険、国民年金に加入する事になります

noname#220931
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 保険診療の保険負担分の返還を求められるのですね。 遡って国民健康保険組合、国民年金に加入したとしても その分は国民健康保険の方では払うことは出来ないのでしょね。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>週5日フルタイムで働いている普通の一般事務派遣と同額レベルです。 ということは、本来、会社は貴方を社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)に加入させる義務があります。 >夫の年末調整の時に健康保険から外れるように言われるのでしょうか? 前に書いたとおりです。 でも、なかには義務を果たさない会社もあるようです。 年末調整と健康保険は関係ありません。 年末調整は税金ですから。 通常、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 通常、健康保険では被扶養者の収入調査をしますが、健康保険組合の場合、その条件が微妙に違ったりその調査をしっかり行わないところもあるようで、130万円超えて扶養になったままの人もいますね。 >さかのぼって国民健康保険や国民年金を払わなくてはいけなくなりますか? 今の会社で社会保険に加入できないならそのとおりです。

noname#220931
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 パートの会社では雇用保険に入れてもらってます。 期間限定短期の仕事です。 月収は108,334円以上ありますが、 あと数カ月なので130万いかないかもしれません。 これまでと同様に国民健康保険や年金払いが発生するかどうか 計算しようと思います。 初めて扶養に入れてもらったものですから 勉強不足した。 どうもありがとうございました。

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