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父の口座に移した私の預金を戻す際に発生する贈与税の問題と解決策
- 数年前に私の預金を父の口座に移しましたが、父から私の口座に戻す際に贈与税が発生する可能性があります。しかし、贈与税を回避する方法もあります。
- 現在、父名義の口座で私の預金が預かられていますが、父が高齢のため、将来のことを考えて私の名義に戻したいと言っています。
- しかし、戻す際に通帳上で現金が動くため、贈与税がかかる可能性があります。贈与税を回避するための方法や対策について詳しく教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
贈与でなく預託や名義貸しなら贈与税は一切かかりません^^贈与だったとしても、贈与契約の解除や取消で贈与した物を返すときは、贈与税は一切かかりません^^ 嘘を教えたがる回答者が出没します。気をつけてください^^
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- hata79
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合計して1500万円の金額が生活費として娘から親に渡されるというのは無理があるでしょう。贈与がされたと判断されてやむをえません。 ただ、同様の行為をしてしまってから事情が変わって行為を取り消した場合には、条件次第で贈与税は課税しないでよいと国税庁長官が通達してます。 Aが持つ預金をB名義口座に移した。しばらくして贈与税がかかるかもしれないと思い、B口座からA口座に現金を移したというような場合に、条件が満たせば適用されます。 元となる通達を読むよりも、某金融機関で出してるパンフレットがわかりやすいので紹介します。 「財産の名義変更があった場合の贈与税の取り扱い」の2例外というところです。
お礼
ありがとうございました。 ご回答をヒントに、早速国税局のサイトを見てみました。 知らないことだらけで、大変勉強になりました。 得た知識を、これから活かしていきたいと思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(1)この場合、やはり贈与税が発生するのか… 基本的にはそうなります。 もちろん、親子は相互に扶養義務があり、日常の生活費を出し合うことは、税法上の贈与にはなりません。 しかし、短期間に 1,500万ものお金を生活費と主張するのは無理があります。 >(2)発生する場合、どの様にしたら贈与税がかからず、無事私の名義に戻せるのか… 過去のいきさつが分かる資料が保存されているなら、問題ありません。 数年前の、移動する前の通帳と移動後の通帳で、もともとあなたのお金であることを証明できればよいのです。 1,500万もの大金を動かしたのに、通帳類をすべて処分してしまったなどということはないですよね。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 その時の通帳類は全て保管してあります。 よく考えずにしてしまったことで、今頃焦ってしまいました。 ご回答、大変参考になりました。 ありがとうございました。
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
口座の管理は誰がしていますか? 生活費の出金は贈与になりません。
お礼
通帳は普段私が持っていますが、今回は父に渡して私に送金してもらおうと思っています。
お礼
ありがとうございます。 正直、難しい話でどの方の回答を信用したら良いのか迷ってしまいます。 実際、故意に脱税しようとして動かした金銭ではないですし、この程度の金額で税務署が血眼になって調べるとも思えません。 そもそも、内々で行われている金銭の動きが、どこから税務署にわかってしまうのかすら疑問で… 厳密にいえば、夫婦間や親子間のやり取りでも贈与税がかかってしまうのでしょうが、そういうものをいちいち申告する人がいるのでしょうか… わからなくなってしまいます。