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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅取得資金贈与について)

住宅取得資金贈与について

このQ&Aのポイント
  • 来年3月末入居予定のマンションを契約済みで、親から贈与を受けようと考えています。マンションの名義は私(夫)のみで契約してあります。
  • 妻は専業主婦で貯金も収入もないのですが、妻の両親が急に500万円贈与してくれるということになりました。マンションの名義を「妻500万円」:「夫購入価格-500万円」という割合で共有名義に変更すれば贈与税はかからないでしょうか?また、私も両親より500万円贈与を受ける予定です。
  • 私の両親より贈与金として500万円をすでに今年の夏頃もらって私名義の通帳に入金してあります。通帳を父に渡して、振込手数料を節約するため、父の口座から現金出金して、私の口座に入金という手段をとりました。翌年3月15日までに入居できないため、今年もらった500万円は住宅取得資金贈与の特例を受けられないのではないかと不安になってきました。父に相談すると、今年中に返金しておき、翌年3月に振込みで500万円をもらった方がいいと言います。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.1

>Q1 >という割合で共有名義に変更すれば贈与税はかからないでしょうか? はい、そうです。 >また、このようなことは可能なのでしょうか? はい可能です。 >Q2 >翌年3月に振込みで500万円をもらった方がいいのではないかと考えています。 こちらの方が望ましいですね。 >この場合、父の言い分は正しいのでしょうか? 厳密には駄目です。(法律の条文上は認められない) ただ税務署が何処まできまじめに対応するかどうかです。 >今年中に一旦返金する場合、振込みで返金しても問題ないでしょうか? 問題ありません。 >もらったときは現金入金なので、私から父への贈与とみなされてることはないでしょうか? 説明できるから問題ありません。

Poo_M
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

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