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預金の移動で贈与税はかかるのですか?

父名義の銀行口座から私名義の銀行口座に 預金を移動させようと考えています。 この預金は父が私に贈与したお金ではなく 父の資金を私が預かり、運用してあげようと 考えているだけで、ある時点で父の銀行口座に 戻すことを考えています。 (増えた場合もすべて父に返す予定です。) このような場合でも贈与税はかかるのでしょうか? かかるとすればどの時点で税金を請求される のでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.3

贈与税がかかる場合は請求は発覚した年、贈与時の判定は名義変更時或いは発覚時のどちらか(判例参照)、 一般的には贈与の対象になるでしょう、 裁判例で課税対象にならない事案があればなら無いでしょう。

tatsuro_fight
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

税金は、年度(1月~12月)です。したがって、その年度内に借りて、また、年度内に返せば結局は何もなかったことになるというのでしょう。 逆に、前年度に借りて年を越しますと、意地悪くいうとまた贈与、つまり前年度あなたが贈与を受け、今年父が贈与を受ける二重のような考えにもなりますね。 そして、税金(贈与税)は翌年、確定申告と同じです(3月15日まで)。

tatsuro_fight
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。

  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.1

金額によると思います。110万以内なら贈与税は問題ないですし。 金額が大きい場合として、運用の方法によっては税金がかかりますよね。ですから、うちは親の口座、暗証番号を使用して運用してあげています。ネットでする場合はまったく問題ないですし。 チェックがそうそう入るとは思いませんが、なにかあった時にもめないようにしておいたほうがいいと思います。

tatsuro_fight
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 運用金額は110万円以上であり、 贈与税の対象になる金額です。 借りたお金を1年以内に返せば税金の対象では ないということを聞いたこと有るのですが 真実でしょうか。 また税務署からのチェックというのは どういう場合にどういう時点で 行われるものでしょうか?