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生前贈与について
生前贈与についてお尋ねします。 両親の口座から毎月100万円ずつ出金し、 万が一両親が亡くなった時に、両親の口座の残高が0円になっていた場合、 だれがどのように生前贈与税を計算し、請求されるのでしょうか? 残された遺族の通帳等も生前贈与とみなされる入金があるかどうか調べられたりするのでしょうか? または通帳に入金していない場合は、生前贈与はどのように調べられるのでしょうか?
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>両親の口座から毎月100万円ずつ出金し その場合「年間の贈与額」が1200万円になるので、贈与税が発生します。 20歳以上の人が、直系の尊属から贈与を受けた場合は「特例贈与」となり、1500万円以下なので、贈与税率は40%、控除額190万円となります。 贈与税の基礎控除は年間110万円、なので、贈与税額は (1200万-110万)×40%-190万=246万円 となります。 贈与を受けた人が贈与を申告し、贈与を受けた人が246万円を納税しないといけません。 生前贈与とは「生きているうちに贈与を行い、相続財産を減らして、相続財産を減らした分の相続税が減るが、代わりに贈与した分の贈与税を払う」と言う行為です。 なので「減らした相続税の額>生前贈与で払った贈与税の額」が成り立たないと意味がありません。 例えば「そのまま親が財産を持っていて、相続時に相続税を400万払えば良かったのに、うかつに生前贈与を行なって、贈与税のトータルが500万になった」と言うのであれば「税金が差し引き100万円高くなった」ので生前贈与は無意味です。 >だれがどのように生前贈与税を計算し、請求されるのでしょうか? 贈与を受けた本人が申告すると、税務署が贈与税を計算し、税務署が納税義務者に請求(所得税の納付書を送付)します。 相続税の税額は「亡くなった人の財産は、全部でこれだけあって、配偶者はこうなっていて、相続人が〇人います。なので相続税はこうなります」と、税務署に相続人が自分で申告する事により、決定されます。 もちろん、相続税の申告には、申告期限があって「相続を知った日から10ヶ月以内」に行なわないといけません。期限を越えると「無申告加算税」などのペナルティが課せられたりします。 >残された遺族の通帳等も生前贈与とみなされる入金があるかどうか調べられたりするのでしょうか? 税務署が調べるのは、申告が必要そうなのに無申告のままだった場合や、申告した内容に不自然な点があった場合です。そういう場合は、国税庁や税務署が「税務調査」を行ないます。 税務調査では、銀行口座の調査の令状や家宅捜索の令状が出るので、銀行口座のお金の流れを調査され、自宅全部を捜索されます。 >または通帳に入金していない場合は、生前贈与はどのように調べられるのでしょうか? 税務調査で自宅全部を捜索され、大量の現金が出てくれば「このお金の出どころは?」と聞かれ、明確に返答できなかったり、無申告の相続財産だと判れば、修正申告が必要となり、贈与税の過少申告加算税や無申告加算税が課税されます。 なお、贈与税の基礎控除は「年間110万円」ですが、だからと言って「年間110万円づつの贈与を何年も繰り返して行なう(これを「暦年贈与」と言います)」と、基礎控除は認められません。 暦年贈与を行なうと「当初から全額を贈与するつもりだった」とみなされ「繰り返して行なわれた贈与を、一回で行った贈与とみなして贈与税を計算して課税」されます。 例えば「年間110万円の贈与を30年間、毎年」だと「3300万円を一回で贈与した計算」になり、その分の贈与税が課せられます。
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- chie65536(@chie65535)
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>このような事態にならないためにはどうしたらいいのでしょうか? 暦年贈与が一括贈与とみなされないようにするには (1)贈与契約書を作る 110万円ずつ贈与したという証拠をきちんと残すことが大事。 (2)毎年、わざと110万円以上の金額を贈与し、毎年、贈与税の申告をする 例えば「毎年120万づつ贈与」にして、贈与を受けた側が「控除されない10万円分」について、きちんと毎年、贈与税の申告をします。 (3)贈与を受けた側が、贈与を受けているときちんと認識すること よくあるのが「親が、子供の名義の通帳を作って、毎年、その口座にお金を入れてくれていた」と言うケースで、子供の側が、それを「贈与」と認識していない場合。この場合、申告していないと「一括贈与」とされ、後で大変な事になります。 (4)子供の名義の口座を使う時は、印鑑も子供の名前の印鑑を使用する 上記(3)と関連しますが、子供の名義の口座であっても、通帳の印鑑が子供の名前になってないと、贈与と認められない場合があります。 >また贈与税か相続税かどちらが税率が高いのでしょうか? ケースバイケースです。配偶者の有無や法定相続人の人数により、配偶者特別控除の有無、配偶者控除の有無、法定相続人の人数による控除、未成年の法定相続人の人数による控除、65歳未満の障害のある法定相続人の人数による控除など、様々な要因があり「贈与税と相続税で、どっちが高くなるか?」は判りません。 また、税率は金額により段階的に決まっているので「贈与税と相続税のどちらが税率が高いか?」も判りません。贈与する額、相続を受ける額に拠ります。 相続税は「法定相続分に応ずる取得金額」により段階的に「10%~55%」の幅がありますし、贈与税も「基礎控除後の課税価格」により段階的に「10%~55%」の幅があります。
お礼
ありがとうございました。
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補足
「「年間110万円の贈与を30年間、毎年」だと「3300万円を一回で贈与した計算」になり、その分の贈与税が課せられます。 」 このような事態にならないためにはどうしたらいいのでしょうか? また贈与税か相続税かどちらが税率が高いのでしょうか?