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扶養って?

旦那の扶養内で働くってどういう意味ですか? 妻にメリットがあるかと思ってたけど、旦那にメリットもあるんですか? 保険証がもらえて年金も払わなくていい(旦那がいくらか払っているのだろう)という意味だと思ってましたけど、違うみたいな気がしてきました。 用語が難しくて意味がわからないです。 保険証がもらえて、年金も払わなくてよくて(旦那の給料天引き)、住民税も払わなくていい(月に5000円くらいなら払ってもいいです)くらいの収入ってどのくらいですか? 交通費はどうなりますか? 教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

健康保険証は、社会保険上の扶養じゃなくても、もらえます。保険料の負担がないだけです。 国民年金も、第2号という種別の人(厚生年金や共済年金に加入している人のこと)の扶養に入っている人は、第3号という種別になることができ、これもまた、保険料の負担がないのです。 社会保険上の扶養の場合、保険料の負担がないので、ご本人はもちろんですが、ご主人の給与から天引きされることもありません。保険料の負担がありませんから。 税金上の話の場合、妻は夫の扶養に入るという表現ではなく、控除対象配偶者になるってことになります。 妻を配偶者控除の対象にした場合、38万円が控除されますから、ご主人の税率が10%なら38,000円だけ払う税金が安くなります。(住民税でも、配偶者控除を適用させることができます) それから、会社によっては、家族手当を支給する事がありますが、支給する・しないの基準として、「配偶者控除の適用になっているかどうか」で判断しているケースが多いです。 交通費に関してですが、税金上の話(控除対象配偶者になる)の場合は、収入に入れません。所得が何万円かで、配偶者控除の対象になる・配偶者特別控除の対象になる・配偶者関係の控除の適用外である、のどれかになります。 (所得=収入から、必要経費または給与所得控除を、差し引いた物) 社会保険上の話(健康保険、国民年金)の場合、所得とか、過去の収入は関係なく、「向こう1年間の収入見込み」が130万円を超えるか超えないかで決まり、ここでは交通費を含みます。 税金上の話と、社会保険上の話とは、連動していません。 (基準の考え方が違うから、連動のしようがありません) 極端な話ですが、11月まで無収入で、12月から「向こう1年間の収入見込みが130万円を超える状態」が始まったとしたら……12月の給与収入が103万円(給与所得38万円)以下なら、配偶者控除の対象にはなれますが、社会保険上の扶養にはなれません。 逆に、11月まで高収入のバリバリの正社員をしていたが、退職して12月から専業主婦になった(無収入になった)としたら、配偶者控除の対象にはなれませんが、12月からは社会保険上の扶養に入れます。 1年間を通して考えれば、月々7~8万円くらいの給与収入なら、配偶者控除の対象になれますし、社会保険上の扶養にも入れます。住民税も、月々7~8万円なら所得割は発生せず、あって均等割だけ。 という感じかな。

JUNNY3
質問者

補足

ありがとうございます。 さらに教えてください。 例えば、時給900円で1日5時間、月に18日働きます。 単純計算で月給81,000円、年収972,000円です。 さらに、交通費を毎月25,000円もらいます。1年で300,000円です。 年収と交通費を足すと、1,27,2000円になります。 この場合、所得税・住民税:不要、健康保険&年金:社会保険上の扶養でいられる。 しかし、交通費を毎月28,000円もらい、1年で336,000円になった場合は、年収と交通費を足すと、1,308,000円になり、所得税・住民税は不要だが、健康保険&年金:自分で社会保険に加入する。 この認識はあっていますか?? この時給と勤務時間であれば、交通費がかかる遠方へ勤務すると損するということですよね??

noname#112894
noname#112894
回答No.1

妻の場合は〈配偶者控除〉または(配偶者特別控除)が適用され、(扶養控除)は、子供、両親などです。 貴方が住民税を払ってもいいのでしたら、年収141万以上稼いで(配偶者特別控除)の適用から外れてください。こうなった場合、健康保険も、年金も別にあなたが負担する事になります。 交通費は、企業に因って違います。上限無しで支給・限度額あり・支給なしです。 http://www.nta.go.jp/  これが国税庁のHPです。お調べください。 http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/kurashi/shizei/shiminzei/siminzeiqa.jsp  市民税のお話です。

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