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扶養から外れそうです

扶養から外れそうなのですがどうせ外れるなら収入がいくら以上の収入があれば損をしないでしょうか? (1)ただし、今働いているところは社会保険、雇用保険に加入しておりませんので自分で国民健康保険、国民年金は全額負担せねばならなくなると思います。その場合も踏まえていただき、住民税も引かれた場合も入れて教えて下さい。宜しくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 それから夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが自身で国民健康保険や第1号被保険者として国民年金に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 結論として妻自身が夫の健康保険の扶養を外れない範囲で、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 ただ健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 例えば政管健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保では「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。 ただ各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。 ですから究極的には扶養の規定は健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですから夫の健保に扶養の規定をよく聞いて、それを外れないようにギリギリ働けば一番お得ということです。

noname#125204
質問者

お礼

ありがとうございます。損にはならないのですね。

その他の回答 (2)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

扶養って旦那の健康保険の扶養からはずれそうって いうことですよね? 国民健康保険+国民年金分が無駄になりますから この支払額を超える稼ぎがない限りは130万以下で 抑えて旦那の健康保険の扶養+第3号被保でいた方 がいいですよ。 住民税、所得税はあまり考えなくて平気です。 稼いだ以上に税金で持って行かれるわけでは ないからです。 すなわち103万までは税金0円だったけど104万 になったら税金で2万とられることはありません。 稼ぎで1万増えた範囲内で税金引かれますから 稼いだ以上に税金で持って行かれる事はありません。

noname#125204
質問者

お礼

ご親切に分かりやすく有難うございました。 参考にしますね。

  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.1

103万以上と103万未満で所得税法上の配偶者控除(33万円)の資格のボダーになっていて、夫の被扶養者になっている場合、夫の配偶者控除がなくなりますので、夫の課税対象所得が増えて、夫の所得税および住民税が増加します。 130万以上と130万未満では社会保険(国民年金と健康保険)上の被扶養者資格のボーダーとなっていますので、130万未満なら夫の社会保険への被扶養者加入が継続、130万以上では社会保険上の被扶養者資格を失って、その分、夫の控除額が減少し年末調整がなされず所得税、住民税が増加します。その上、国民民年金、国民健康保険に新たに加入(これは赤字で毎年負担金が増加して行きます)しないといけません。 国民年金の掛け金の支払い証明は夫の年末調整または確定申告に使えます。130万未満なら、あなた自身への所得税は確定申告で全額還付されます。住民税はかかってきます。 一番まずい、働き方は、103万を少し越える、130万を少し越える働き方で、102万や129万で働いた時より、あなたや夫の合わせた収入が数十万減少するかと思います。今年の6月から税源以上の政策で、住民税(地方税=県民税+市町村税)が2倍になりましたのでより負担が増大します。 130万を越える働き方をする場合、凡そ200万~250万以上稼がないと、何の為に扶養者から外れて働くのか分からなくなります。無駄な労働は家庭サービスに使える時間がなくなると同時に、働きすぎによる過労がたまるだけかと思います。家庭生活(夫婦や子供と共有できる時間)を犠牲にしても収入の見返りがあるかで働く判断をしたいですね。 上記の金額は課税前所得ですから、実質収入は更に少なくなる可能性があります。同じ働くなら、諸手当や有給が取れたり社会保険に加入できる正規雇用がいいですね。上の額は、今度社会保険料増額や増税政策により、もっとアップしていく可能性があります。物価高加速と低賃金策(階層化社会政策)により、弱者の負担増と切捨て政策はよくないですね。 家計収入の足し、育児(保育)費用、住宅ローン、子供の教育費、そして老後に備えての貯蓄などどこも大変ですから、働くなら、無駄にならない働き方をしたいですね。そうであれば夫や子供などへの説得材料になります。

noname#125204
質問者

お礼

すぐにお返事を下さりありがとうございました。参考にさせていただきます。