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扶養申請について
※まったくの初めての内容などでとんちんかんな内容かもしれませんが... 実は私の妻が資格の取得勉強ならびに専業主婦に専従するため9/20をもって会社生活にピリオドを打ちました。 そこで今勤めている勤務先にて扶養申請を行いました。 扶養申請を行うことのデメリット及びメリットがわかれば幸いです。 ・デメリットの例 毎月の所得税、社会保険、厚生年金の天引き額が増える。 ・メリットの例 妻がわざわざ国民年金/国保に入らないで済む。 生まれて初めての内容ですので、わかりやすく教えていただければ幸いです。
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初めまして 扶養申請されたと言う事は雇用保険は受けられないんですよね? 次に、あなたが社会保険・厚生年金加入者としての前提ですとデメリットはないように思われます。 健康保険は社会保険の被扶養者となりますので保険料負担は特に発生しませんしあなたの保険料が上がることもありません。 奥様の年金は、国民年金の第3号被保険者に変わることになりますが、国民年金の保険料を納める必要はありませんし、あなたの厚生年金保険料が変わる事もありません。 所得税は、今年1月から退職までの奥様の給与収入金額(退職金は含みません)によって変わります。 141万円以上あれば、あなたの今年の所得税額は年額で考えると増減は発生ないと考えられます。 103万以上~141万未満であれば、あなたの配偶者特別控除の対象となり金額によってあなたの所得税が多少安くなります。 103万未満でしたら控除対象配偶者として所得税計算時に38万円の所得控除が受けられます。 このあたりは年末調整の時に提出される扶養控除等申告書でしっかりと記入する必要があります。 所得超過なのに控除を受けちゃうと忘れた頃に支払請求が行われてびっくりする事になりますし、逆に控除できるのに手続きしてなければ税金を余分に払っちゃうことに… 奥様の年収によってパターンが分かれますが、奥様自信の住民税が退職までの給与から天引きされていた場合、退職後に引ききれなかった住民税の請求がきます。 また今年の給与収入の年末調整ができませんので、退職までの給与に関する源泉徴収票を残しておいて3月15日までに確定申告されると殆どの場合、所得税が戻ってくると思われます。(追徴される場合もありえますが…) 詳しくは具体的な数字を見ながら市役所の市民税の部署や税務署に問い合わせされるといいかと思います。
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- o24hit
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こんにちは。 >わかりやすく教えていただければ幸いです。 ・はい、心がけて書いていきたいと思います。人に理解してもらえない答えを書いても、自己満足になるだけで、こういうサイトでは迷惑になるだけですから。 すいません、能書きが長くなりました。 ○扶養とは ・扶養には「社会保険の扶養」と「税金の扶養」があります。 ・「社会保険の扶養」 これは、奥さんの今後の収入が年収で130万円未満、月収に直しますと10万8千円程度未満ですと、貴方の社会保険(健康保険と年金)の扶養者になれるということで、奥さんの社会保険料が支払扶養になります。 加入されている保険によっては、扶養家族が増えると保険料が増えるものもたまにありますが、金額としては低廉な物ですから余りお考えになる必要はないと言っていいです。 ・「税金の扶養」 これは、奥さんの将来の収入でなく、ある1年間(1月から12月)の収入が103万円以下ですと、その年についてご主人が扶養控除38万円がしてもらえ、所得税の支払が減るということです。 この控除は、年末調整でされます。 ・以上から、この時期に扶養にされるという事は「社会保険の扶養」と思われますので、以下、それについてお答えします。 >デメリットの例 毎月の所得税、社会保険、厚生年金の天引き額が増える。 ・まず、所得税はあなたの所得に課税されますから、貴方の収入が増えなければ所得税については増えません。 ・社会保険(健康保険のことでしょうか?)については、扶養者が増えても保険料が増えないです。 ・厚生年金については、奥さんは3号保険者(サラリーマンの専業主婦の奥さん)になりますから、年金に加入しているが掛け金が不要ということになります。 ・ですから、例に書かれていることは、デメリットになりません。 他にデメリットもないですから、しいて言えば、扶養手当がもらえる会社ですと、月収が増えますから、所得税がちょっぴり増えます。でも、扶養手当の金額以上に増えることはありえませんから、デメリットとはいえないですね。 >メリットの例 妻がわざわざ国民年金/国保に入らないで済む。 ・はい、それが最大のメリットで、他にはメリットはないです。 ○なお、 ・奥さんの収入がなくなると、来年は奥さんの所得税が不要になり、貴方が扶養控除を受けられます。 ・また、再来年から、奥さんは住民税の支払が不要になります。
- mii-japan
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所得税の扶養と健康保険の扶養・年金の第3号被保険者の認定の基準は異なりますから、混同しないように注意してください(税務署と社会保険事務所) 所得税の扶養配偶者は、その年の収入(1/1~12/31)が給与所得の場合103万未満が条件です これに該当する場合、年末調整の控除対象配偶者の申請(届け)配偶者の氏名等を記載して提出すれば、扶養控除を適用して所得税額を計算し、納入済み分と調整し、差額の還付・納付になります(翌年度の地方税額に反映されます) 健康保険・年金については、向こう1年間の収入見込みが、給与収入の場合 130万未満であれば、申請すれば 健康保険の扶養家族に加入、国民年金の第3号被保険者になります(このための届けは別に必要な場合もある) 健康保険、年金は、扶養家族、第3号被保険者の存在で料金が変わることはありません >・デメリットの例 > 毎月の所得税、社会保険、厚生年金の天引き額が増える は質問者の勘違いです 増えません(減りもしません) なお、健康保険の 130万について、所得税と同様と勘違いしている担当者(会社や保険組合の)がかなりいるようです 扶養家族の認定されないことが良くある様ですから、認定されない場合、詳しい説明を求めてください