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扶養はずれた後の税金について

旦那の扶養内でバイトしています。旦那の給料とアタシの月8万の給料だけでは、生活が厳しく毎月マイナス…扶養とって掛け持ちすることにしました。 扶養とった後に、市民税?年金、国民保険…あと何引かれるんですか…?あと大体全部ひっくるめて毎月いくら引かれるんでしょうか(ρ_;)? 分かる方お願いします(ρ_;)

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.2です。 >年金未納が結構ありまして… 最近の分では無いですよね? 直近の1年分+αに未納があると「障害年金」が受給できないので気をつけて下さい。 『保険料滞納中の障害年金請求』 http://syougai.jp/faq/faq0063.html 『国民年金の障害基礎年金とは?』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kinds-2.html 『年金確保支援法 国民年金保険料の後納』 http://nenkinlp.seesaa.net/article/171243800.html >去年役所にいって相談したのですが、旦那の収入があるから無理だとキッパリ言われました。 やはりダメですか。 夫婦は相互互助が当たりまえという考えがありますからね。 >このまま年金も払わず保険にもはいらず…と考えてしまいます(ρ_;) 現実逃避したいです 笑↓↓ 気持ちは分かりますがどちらもイザというとき助けになりますし、なにより「さもしい人間」にならないでくださいね。 月並みですが頑張ってください。 『下関市>国民健康保険給付一覧』 http://www2.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1102479194802&SiteID=0 『高額療養費制度とは』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 また長いです。 >配偶者控除ていうんですね。ずっと扶養ていうのかと… 家族の誰かに「生活の面倒をみてもらう」ことを「扶養されている」と言います。 そうやって家族の面倒を見ている納税者の負担を減らそうというのが「扶養控除」です。 ですから、離れたところに住んでいる親や子供(など親族)の生活の面倒を見ているならやはり「扶養控除」が使えて税金が安くなります。 配偶者(夫または妻)も扶養親族のうちですが、税法上は分けて考えています。 >130万以上働きたくて、それから抜けたとしたら年金に保険払っていかなきゃなんですよね…?抜けたとしてもいっぱい働かなきゃ…今の状況と変わらないって感じですね(ρ_;) 今のところ「国民年金」も「健康保険」も負担ゼロですからね。 国保も住民税も忘れた頃にやってくる(負担が増える)のでいくつか補足しておきます。 まず「住民税」ですが、平成24年度(6月~翌5月)の住民税は平成23年1月~12月の所得で計算します。 今まさに計算中で決定&納付書送付が6月頃になります。 ですから住民税は去年稼いだ収入に対する税金を約半年遅れで支払い始めることになります。 役所から依頼を受けて会社が天引きする場合は毎月ですが、自宅に納付書が届く人は4回くらいの分割納付になります。(苦しい時は延納もできます。) 次は「国民健康保険」 国民健康保険も住民税と同じく平成23年1月~12月の所得で計算します。(自治体によっては住民税を元に計算します。) 「国保」の年度は4月始まりです。 しかし、保険料が確定するのは7月くらいなので、最初に届く納付書(数ヶ月分)は、一昨年(平成22年)の所得をもとにした「暫定保険料」になります。 7月頃にきちんとした保険料が決定するので、それ以降の納付額で過不足を調整することになります。 なお、4月以降に加入しても一年分保険料が取られることはないのでご安心下さい。(6月に入れば保険料は10/12になります。) 国保は自治体ごとに保険料が大きく違うので直接役所で確認して下さい。 ホームページで試算できる自治体もあります。 例)『国民健康保険税額の試算 所沢市ホームページ』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/kokuho/hokenzei/sisan/index.html ----------------- ちなみに、「国保」にも「国民年金」にも「減免制度」があります。 配偶者の所得も考慮されるので無理かもしれませんが希望する場合は窓口でついでに申請してみて下さい。 ※「国民年金」は保険料の減免に応じて将来の年金額も減ってしまうので、一定期間はさかのぼって納めることもできます。 『国民年金保険料・免除制度(よくわかる国民年金)』 http://nenkin.shopping-square.com/contents/hokenryou.html 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html (参考) ※平成24年度の「国民年金保険料」が決定しました。 ほんの少しだけ安くなりました。 『保険料(国民年金1号被保険者)について』 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index3.html 『「ねんきんネット」サービス』 http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html ※将来の年金受給額などが分かります。

hina1111
質問者

お礼

わかりやすくありがとうございます! 見てみます! なんか出費ばかりで悲しくなってきます… 低賃金なのに、なぜ生活できなくなる位引かれなければいけないのかと思ってしまいます(ρ_;) 私、年金未納が結構ありまして…払う意識はあるんですが払えないのが現実。去年役所にいって相談したのですが、旦那の収入があるから無理だとキッパリ言われました。 このまま年金も払わず保険にもはいらず…と考えてしまいます(ρ_;) 現実逃避したいです 笑↓↓ て余計な話すみません 笑

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >扶養とった後に、市民税?年金、国民保険… 税金は「稼いだお金」にかかるものなのでご主人の扶養に入っているかどうか(「被扶養者」かどうか)とは関係が無いのでご安心下さい。 hina1111さん自身の税金はこちらで試算できます。(ただし、あくまで目安です。) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://tsundere-server.net/tax.php 「所得税」と「住民税」の2つが出ますが、所得税は「国税」で国に納めるもの、住民税は「地方税」と言って「都道府県民税」と「市区町村民税」とに分かれています。 もっとも、「都道府県民税」は市区町村が一括して徴収しているので普通は「住民税」とひとくくりで考えて問題ありません。 -------------- 最初に「hina1111さん自身の税金」と書きましたが、ご主人の税金には影響が出ます。(これも会社の扶養とは関係がありません。) 税金には「控除」と言って税金計算の元となる金額から差し引けるものがたくさんあります。 身近なのが「給与所得控除」で「源泉徴収票」の「支払金額」が103万円でもそこに「税率」をかけるのではなく最初に「給与所得控除」の65万円を引きます。 すると税金計算の元となる「給与【所得】」は38万円になります。 hina1111さんの「給与所得」が38万円までは、ご主人は「配偶者控除」という「控除」を使えるのです。 「配偶者控除」を使うと(たまたま金額が一緒ですが)ご主人の所得から38万円を差し引いて税金を計算することができます。(税率が5%なら1万9千円税金が安くなることになります。) 試しに「簡易計算機」の「控除」のところに入れてみて下さい。(※0円は0と入力して空欄がないようにして下さい。) なお、「所得38万円」を超えても「配偶者【特別】控除」というものが別枠であるのでいきなり税金が増えるのではなく徐々に増えていくのでご心配なく。(稼ぐ以上に税金は取られません。) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ----------------- ちなみに、お気づきかもしれませんが「パートの103万円の壁」というのはここから来たものです。 もう少し掘り下げると、控除には誰もが使える(差し引ける)「基礎控除」というものが「38万円」あります。(これも38万円です。) つまり、「103-65-38=0」なので、自分の税金も0円で旦那の「配偶者控除」も使えるというわけです。 しかし、「稼ぐ以上に税金は取られない」のであまり103万円にこだわる必要はありません。 『No.1199 基礎控除 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm ※住民税は33万円 ---------------------- いわゆる「手取り」の影響が大きいのは「税金」ではなく、「年金」と「健康保険」です。 hina1111さんは今、ご主人の会社の「社会保険」の「被扶養者」なので「国民年金」と「健康保険」の保険料負担が両方免除されています。 これが「被扶養者」でなくなると、「国民年金:15,020円/月」+「【国民】健康保険料(税)」を支払うことになります。 『保険料(国民年金1号被保険者)について 』 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index3.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 「国保」は市区町村ごとに計算方法が違うのでお住まいの市区町村で直接確認してみて下さい。 算出の元になるのはhina1111さんの前年の所得です。(前年:2011/1/1~12/31) ※ご主人の所得は保険料に影響しません。 --------------- そして、「被扶養者」の認定を取り消されるのは、月収で108,333円(12ヶ月で130万円)を超える「見込み」の時です。 なお、税金と違って「交通費」をカウントされるなど独自の基準になります。その他にもご主人の加入している「健康保険」団体独自の基準と、さらには「担当者」の判断(裁量)も入りますので申請してみないとわかりませんが、上記の月収を超えるならまず継続は無理です。(一時的ならOKのところもあります。) (あくまで一例ですが) 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html という訳で、月収108,333円を超えるか超えないかで、「国民年金」と「国保」の保険料を払うかどうかという違いが生まれます。 これが「103万円」ともう一つよく言われる「130万円の壁」です。 とりあえずこのラインギリギリだと確かに「手取り」は一旦減りますが、もっと稼ぎたいならここは我慢するしかありません。 -------------------------- 最後に、少しでも税金を取り返すために補足しておきます。 「保険料」を払うのはhina1111さんでもご主人でもどちらでもかまいません。 払ったほうが「社会保険料控除」として所得から差し引けます。 もし、ご主人のほうが税率が高い場合はご主人が控除を受けるほうが税金が安くなります。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※ただし、住民税は10%定率です。 また、勤務先で「源泉徴収」で税金は引かれていますでしょうか?常に8万円だと引かれていないかもしれませんね。 もし、「源泉徴収済み」「年末調整なし」だった場合は税金が戻ってくる可能性があります。 ただし、今後【複数】の勤務先で働くと「確定申告」が必要になって、正しい税額は「源泉徴収の税額」より多くなると思います。 (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『第6回「還付申告の方法~払いすぎた所得税を取り戻そう」』 http://www.money-lab.jp/kouza/kakei/6.html 『パートをしている主婦の方の税金は?』 http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txy_3.htm ※不明な点がありましたらご指摘ください。

hina1111
質問者

お礼

ありがとうございます!配偶者控除ていうんですね。ずっと扶養ていうのかと… 130万以上働きたくて、それから抜けたとしたら年金に保険払っていかなきゃなんですよね…?抜けたとしてもいっぱい働かなきゃ…今の状況と変わらないって感じですね(ρ_;)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>旦那の扶養内で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金うんぬんとお書きなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >扶養とった後に、市民税?… 配偶者控除や扶養控除などは、夫や親の税金に関わる話であって、あなた自身の所得税や住民税がかかるかどうかのこととは関係ありません。 親や夫が配偶者控除や扶養控除取ろうと取るまいと、あなたの「所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の合計額を上回れば、所得税や住民税が発生します。 >年金、国民保険… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせいただく必要がありますが、アウトで間違いないなら、国民年金は月額 15,020円、 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=870 国保は自治体によって大幅に異なりますので、何とも言えません。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/kokuho/hokenryo/keisan.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hina1111
質問者

お礼

そぉなんですね! 間違った覚えかたを(ρ_;) しかも扶養って言わないんですね…勉強になりました! 助かりました!ありがとうございます!!