• ベストアンサー

扶養控除 103万円の計算

現在妻と子供の3人で暮らしています。 妻が正職員で働いています給料手取り11万(ボーナスなし)なのですが、退職して別の職場でパートの仕事を探すと言っております。 私の給料は額面で28万 ひかれている項目は約ですが、 所得税   4,000円 住民税   9,000円 健康保険  10,000円 年金  20,000円 雇用保険  2,000円  で手取り23万です。ボーナス年間50万です。 私がもっと稼げればいいのですが、住宅ローンの心配もあり 収入面で妻の給料も当てにしております。 パートで103万以内に収めるといくらぐらい収入面で下がるのでしょうか?だれか教えてください、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>妻が正職員で働いています給料手取り11万(ボーナスなし)なのですが、 その収入だと健康保険も貴方の扶養にはなっていませんよね。 年収は132万円で、社会保険料(健康保険、雇用保険、厚生年金)は15万円くらい払っていますよね。 また、所得税と住民税合わせて28000円くらいでしょう。 そうすると手取り額は1142000円となります。 103万円以下にするなら、これらの出費はほぼ0になります。(住民税が数千円はかかります) 貴方の社会保険料が増えることもありません。 また、ご主人が配偶者控除を受けられることによる所得税、住民税の減額があります。 それが35000円くらいになります。 世帯の手取りがその分増えますので、103万円にプラスして1065000円とします。 1142000円-1065000円=77000円 住民税を払うとして約8万円が少なくなる額ですね。 また、貴方は「配偶者特別控除」を受けることができます。 奥さんが貴方の健康保険の扶養に入っていなくても関係ありません。 健康保険の扶養と税金は全く関係ありません。 奥さんの年収が132万円なら11万円の控除が受けられます。 所得税が110000円×5%=5500円 住民税が110000円×10%=11000円 安くなります。 年末調整のとき会社にその申告をすれば、控除が受けられます。 もし、去年も配偶者特別控除受けてなかったなら、今からでも確定申告すれば所得税戻ってきます、今年の貴方の住民税も安くなります。

ana57389
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。

ana57389
質問者

補足

ありがとうございます。 8万円くらいの差額なら何とかやれそうな気がします。 配偶者特別控除は恐らく手続きをしていないと思うので社会保険事務所に今日問い合わせてみることにします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

noname#245802
noname#245802
回答No.2

奥様・・・月給11万円×12ヵ月=132万円/年 と、いうことですよね。手取りで。 (「手取り」ですので配偶者特別控除が受けられなかったと判断します) それが年間103万円となれば 103円―132万円=△29万円 となります。 ご主人の健康保険・年金保険・雇用保険の額面に変更はありません。 住民税は、奥様に関しては今年度分が来年度請求されるでしょうし、103万円でもいくらか請求がありますが、ご主人に関しては、今年度分より来年度はいくらか安くなります。 また、ご主人の給与から徴収される所得税(源泉税)は奥様の分を控除されることにより月額約1500円程度安くなるでしょう。 ただ、住宅控除を受けられている場合は、年末調整で多大な金額が還付されているのではと思いますので、1500円がたいした金額ではないかもしれません。 以上のことから、29万円のマイナス分より大きく差異はないと思います。 月額にして2~3万円前後かと。(±1万円は大きいですが…) それにより、奥様が家にいらっしゃり、子どもさんと一緒にいられる時間が増えるのであれば、それは計算できないことだと私は思います。 市民税の減税もありますが来年度以降の話となります。 ただ、奥様は、年金保険の第一号から第三号となるので、将来受け取る年金額が減ると思われます。 また、家のローンに奥様が連帯保証人等になっていないことをご確認なさった方がいいと思います。

ana57389
質問者

補足

返事ありがとうございます。 住宅ローン控除もありますので単純に妻の差額が差異になるみたいですね。連帯保証人にはなっていないので、少し年金額が減るのが心配です。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養控除 103万円の計算… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻が正職員で働いています給料手取り11万… 毎月均等に 11万なら年額 132万。 これを「所得」に換算すると 67万。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm あなたは昨年の年末調整で「配偶者特別控除」11万円が付いていたはずです。 >パートで103万以内に収めるといくらぐらい… あなたの所得税は、「配偶者特別控除」11万円が「配偶者控除」38万円に代わります。 その差は 27万円。 課税所得はたぶん 195万以下で、税率は 5% http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm でしょうから、13,500円の減税です。 ほかに翌年の住民税が 27,000円の減税。 合計 約 4万円。 妻が 132万のとき所得税はおおむね14,000円が 103万円では0。 住民税は 34,000円が 5,000円。 合計 43,000円。 妻の収入減は 29万。 夫の減税と妻の減税を足しても、収入源を補うにはあまりありすぎますね。 要するに、103万にこだわって収入をセーブするなど、愚の骨頂と言うことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ana57389
質問者

補足

ありがとうございました。よく勉強になりました。 妻は私の扶養に入っていないのでおそらく配偶者特別控除というのもないのかもしれません。 妻がある理由で現職場を辞めたいらしく、今不況の中では正職員は狭き門だと思い、税金の面で少しでも優遇されるのならと考えましたが甘かったみたいです。早い解答ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A