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主人の扶養に入れますか?
時給1200円で1日5時間、月に18日働きます。 単純計算で月給108,000円、年収1,296,000円です。 さらに、交通費を毎月28,130円もらいます。1年で337,560円です。 1年間の収入と交通費を足すと、1,633,560円になります。 この場合、主人の扶養に入れてもらえますか? また、住民税はとられるのでしょうか? わかりやすく教えてください。よろしくお願いします。
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>この場合、主人の扶養に入れてもらえますか? いいえ。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 健康保険の扶養には入れません。 通常、交通費を足して月収108334円以上だと入れません。 自分で健康保険(国保など)に加入しなくてはいけませんし、年金にも加入しなくてはいけなくなります。 なので、最も損な働き方ですね。 健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりで働くか、160万円以上で働くかですね。 なお、税金上は交通費は収入としてみません。 でも、129万円だと扶養からはずれご主人が「配偶者控除(38万円)」は受けられませんが、「配偶者特別控除(16万円)」は受けられます。 >住民税はとられるのでしょうか? もちろんです。 住民税は「均等割」と「所得割」の2つの課税があり、貴方が障害者でない限りいくら控除があっても「均等割(4000円程度)」はかかります。 控除の額にもよりますが、「所得割(課税所得の10%)」もかかりますね。 それにしても、1200円の時給はいいですね~。
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- mukaiyama
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>この場合、主人の扶養に入れてもらえますか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >単純計算で月給108,000円、年収1,296,000円です… 夫は今年の年末調整または来年の確定申告で、「配偶者特別控除」を取れるということになります。 >また、住民税はとられるのでしょうか… 夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れるかどうかのことと、あなた自身に住民税や所得税がかかるかどうかのことは、次元の異なる話です。 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが一つもなければ、給与支払額が ・98万円以上で翌年の住民税、 ・103万円以上で当年の所得税 が発生します。 自分で生保や健保を払っているとか、障害者であるとかで、基礎控除以外の「所得控除」に該当するものがあるなら、それらを上回るまで税金は発生しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- goold-man
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給与所得控除65万+基礎控除38万=103万を超えると所得税もかかりますし、配偶者控除に該当しません。 会社から配偶者手当(概ね100万以内など)が出たり、健康保険の扶養家族は別の金額(130万未満)ですが・・・ http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/124kennkouhokennkannrenn.htm 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満については、配偶者特別控除が適用される場合がある 参考URL
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
配偶者控除対象は年収103万円以下、社会保険は130万円以下ですから、160万円ならば自分の確定申告をしましょう。 控除額により所得税がきまり、翌年の6月から翌5月まで住民税支払いがあります。