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扶養範囲内の税金について教えてください
- 社会保険の扶養範囲内で働く場合の税金について教えてください。
- 結婚後、年収が145万円であり、扶養範囲内の収入で働くために時給を下げるべきかどうか相談しています。
- また、フルタイムで働いているが12月の給料分から扶養に入れるか、来年度の住民税は高くなるか不安です。
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>会社に時給を下げてもらい130万以下に対応できるとしたら時給を下げたほうが得なのでしょうか? あいにく、以下の点について情報をいただかないと判断は難しいです。 1.kuibankuibanさん自身は勤務先で「厚生年金・健康保険」に加入されているのか? 2.加入されていない場合は「国民年金」と「国民健康保険」かと思いますが「市町村国保」は市町村によって保険料(率)が大きく違います。 3.ご主人は会社から「○○手当」のような「特別支給の給与」を支給されているのか? 4.「3.」の「手当て」が支給されている場合、kuibankuibanさんの収入によって支給されなくなることはあるのか?その場合はどのような条件なのか? 以上のような理由によって比較は難しいですが、分かる範囲で回答してみます。(長いです。) ----------------- >今年はフルタイムで働いているのですが12月のお給料分から主人の社会保険の扶養に入れるのでしょうか? これはご主人が加入されている健康保険(の運営元)の規定次第です。 回りくどくなりますが、「社会保険の扶養(扶養する・されることによる優遇制度)」についてもう少し詳しく解説してみます。 ○「健康保険の被扶養者」の制度について これは被保険者(ご主人)の家族が「月々の保険料負担なく」保険(証)が使えるという(優遇)制度です。税金の制度とはまったく【無関係】なので要件(必要な条件)もまったく違います。 まず、「収入」は税制で規定された「収入・所得」とはもちろん違います。たとえば、「交通費」は課税・非課税問わず「原則」収入に含まれます(含まない健康保険もあります)。また、「年間の収入」というのも「1月~12月」のこととは限りません。 つまり、「被扶養者」に認定されるかどうかは【加入している】健康保険の要件を確認しないと分からないということです。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html ○「国民年金の第3号被保険者」の制度 これは、厚生年金(共済年金)の加入者(2号)の「配偶者」に対する優遇策で、「3号」になると「国民年金保険料」の自己負担がなくなります。(保険料は年金制度が負担しています。) 「3号」の要件は「協会けんぽ」という健康保険の「被扶養者の要件」と同じなので、配偶者が「協会けんぽ」の被保険者の場合は必ずセットで資格取得・喪失となります。 「協会けんぽ」以外の健康保険の場合は要件が少し違う場合もありますが、やはり同じタイミングで手続きを行うのが通例になっています。(第3号被保険者についての詳細は年金事務所へご確認ください。) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >住民税は来年度は高いのでしょうか? kuibankuibanさん、ご主人ともに【「給与所得」以外に収入(≒所得)がなければ】以下の簡易計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※「給与収入」のところには「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を入力します。 ※「所得控除」については金額の分かっているものは「その他控除」に合算してかまいません ご主人の税金は「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」を【適用するかしないか】で変わります。(kuibankuibanさんが社会保険の被扶養者になるかどうかは制度が違うので無関係です。) 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ※給与収入のみの場合は「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」が「所得金額」になります。(上記の簡易計算機でも所得金額が表示されます。) ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/ 『サラリーマンの必要経費「給与所得控除」』 http://allabout.co.jp/gm/gc/43916/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※ご紹介したリンクのなかには古い情報や必ずしも正確ではない情報もあります。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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- mukaiyama
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>扶養範囲内の税金について教えてください… タイトルと中身がぜんぜん違いますけど、どちらを回答すれば良いのでしょうか。 そもそも、何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法に関しては、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >住民税は来年度は高いのでしょうか… 住民税は、前年の所得を元に算定されます。 ご質問文では、今年は無職無収入のように読めますので、来年に住民税が課せられることはありません。 >来年から社会保険の不要範囲内(130万以下の収入… 2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 一般論で良ければ、 >会社に時給を下げてもらい130万以下に対応できるとしたら時給を下げたほうが得なの… 時給を下げるなんて馬鹿げています。 どうしても金魚の糞でいたいのなら、勤務日数、時間数を減らすことで調整しないと損です。 >ちなみに主人の年収は約800万円です… 130万働くのが来年の話なら、夫は来年の年末調整で、配偶者控除 38万でなく「配偶者特別控除」16万円が適用されます。 その差 22万円に、「課税所得額」に応じた税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した分だけ、来年は今年より増税ということです。 「課税所得額」とは、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf のことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
再度・・配偶者特別控除でした。 ありがとうございました。
補足
説明が不十分でしたので補足入力致します。 配偶者控除の質問で来年度に130万以下で対応できればと思っております。 現在はフルタイムで働いているため年収は130万をとうに越えております。 出勤日数で調整が不可能な為 時給を100円下げる対応で130万以下になるのでご質問でした。 わかりにくくて申し訳ございません。 本人がわかっていなく質問がうまくできませんでした。
お礼
いろいろありがとうございました。 月曜日にでも主人の社会保険の取り扱ってる会社に問い合わせてみます。 結婚して扶養での手続きの仕方とか今はネットがあるので 多少は助かっていますが、苦手分野でしたので理解があまりできず どうしてよいか分からずにいました。 どうもありがとうございました。