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扶養について

昨年は年収が100万以下だったため扶養に入っていたのですが、 今年は毎月大体13万ほど収入があります。 そうなると一年で130万以上になってしまいます。 扶養内に入れるのは年間約130万以下と聞いております。 ただ今の仕事は交通費が出なくて、13万の給料のうち 毎月3万円は交通費で出てしまうんです。 それでも扶養から外れなくてはならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

No.1です。 年収が130万円を超えると健康保険の扶養からはずれ、自分で社会保険もしくは国民健康保険に加入し、保険料を払わなくてはいけなくなります。 また、年金も厚生年金もしくは国民年金に加入し、その保険料も払わなくてはいけなくなります。 税金も確かに増えますがたいしたことありません。 税金より、この金額が結構大きいです。 ですので、140万円や150万円では、130万円ぎりぎりで働いたときより、手取りの収入額は増えない、というより減ってしまうこともあるということです。 税金分も合わせると、できれば160万円以上稼がないと、実質、プラスにならないということになります。 ですので、収入を130万円ぎりぎりで抑えて働く人も多いですね。 ところで、「委任契約」ということのようですが、そうすると「給与所得」ではなく「報酬」ということも考えられます。 会社からもらうのは「源泉徴収票」でしょうか、それとも「支払調書」というものでしょうか。 源泉徴収票なら給与所得ですし、支払調書なら報酬です。 報酬なら交通費分は経費としてひけ、130万円に含めなくてもいいかもしれません。 130万円の考え方が、健康保険組合の場合はそれぞれで違いますので、ご主人の加入している健康保険組合の事務局に一度確認されることをおすすめします。

noname#168815
質問者

補足

なるほど・・・。 またまた詳しいご回答感謝いたします。 今月確定申告に行った際は、また去年はは130万以下なのですが、 アルバイトやパートは給与として源泉徴収はもらい、 委任契約の仕事は、雑所得として提出になりました。 もう提出してしまいましたが、源泉徴収ではなく、支払調書だった 気がします。

その他の回答 (5)

noname#94859
noname#94859
回答No.6

給与収入が130万円超えるなら、いっそ160万円を超えないと、健康保険、国民年金の増加、所得税の増、際者からの手当ての減を考えると、家計合計は下がるという計算ができてます。 URLを参考にしてください。

参考URL:
http://kurasse.jp/columndet.aspx?pdir=column/life&pfile=hhk6hn0000029yot
noname#168815
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にしてみます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

・税金面  ご主人が貴方の所得に関して受けられる控除:配偶者控除(貴方の給与収入が103万まで)と配偶者特別控除(同じく103万超~141万未満)があります  貴方自身は、103万までの給与収入なら、所得税はかかりません  税金の場合、収入には通勤交通費は除いた金額になります   この場合、支払時に通勤交通費として支払われる必要があります、時給に込みとか、給与に含まれる場合は除外されません ・健康保険の扶養  ご主人の加入の健康保険の扶養の場合は、これから1年間の見込み収入が130万を超えない事になるので  月額の上限は108333円(通勤交通費を含む)になります   この場合別途支給されている通勤交通費も月の収入に含んで計算します(税金面で収入には計算されない通勤交通費が、収入として計算されます)  厳密に言えば、月の収入が108333円を超えた時点で、扶養から外れる必要があります  例:2月までは10万、10万×12ヶ月で120万<130万、3月から12万になったのなら、12万×12ヶ月で144万>130万になります >扶養内に入れるのは年間約130万以下と聞いております  ・正確にはこれからの1年間の見込み収入が130万を超えない   計算の仕方は、月額×12ヶ月が130万を超えなければ問題なしです   (月額108333円までだと結果として、1/1~12/31の年間130万未満になりますが)   現在、月に13万の収入なら、13万×12ヶ月で、156万の見込みになりますから・・扶養から外れる必要があります >ただ今の仕事は交通費が出なくて、13万の給料のうち 毎月3万円は交通費で出てしまうんです  ・税金の面なら、通勤交通費として支給されれば非課税分は収入には入らない  ・健康保険の扶養面では、どちらにしろ収入として計算される   扶養の上限額を超えてしまいます

noname#168815
質問者

補足

詳しいご説明をいただき、ありがとうございます。 外れなくてはいけないようですね・・。 交通費が支給されないのは痛いなと実感しました。 今は委任契約というもので、交通費というものは支給なしとのこと です。 月に13万程度の収入だと、逆に手元に残るお金が130万を 下回ってしまいそうで怖いのですが、実際どうなのでしょうか? お暇な時があれば回答いただけると嬉しいです。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

「扶養」という言葉で、回答なさる方も「どちらかな?」と思われてるでしょう。 1 税法上の扶養家族  奥様の所得が年間38万円以下だと、旦那様は配偶者控除を受けられます。お子様が収入がない中学生だったら扶養家族になり扶養控除を受けられます。 2 社会保険上の扶養家族  奥様の収入が年間に130万円以下だと見込まれる状態では、奥様は旦那様の加入してる保険組合の被扶養者となれます(旦那様は被加入者といいます)。 さて、ご質問者のおききになりたいのは、1の配偶者控除から外れないといけないのかという事か、2の夫の被扶養者でなくならないとならないのかという事かが、不明です。 どちらもいっぺんに「わからないじゃんねぇ、教えて~」でしょうか 。お教えください。

noname#168815
質問者

補足

回答感謝いたします。 おそらく2番だと思います。 しかし130万は超えてしまいます。 どこかの記事で、150万や160万の収入がないと 扶養から外れた場合損をするというものを見た気がします。 実際どうなのでしょうか??? 質問ばかりで申し訳ありませんが教えていただきたいです。

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.2

給料収入が103万円を超えたら扶養から外れます。 会社はどちらにしても13万円支払っているわけですね。 会社にこう提案したらどうでしょう。 13万円のうち3万円は給料明細に交通費として 分けて記載してもらうのです。 公共交通機関を利用して3万円の費用がかかるのであれば あなたにとっては交通費分は非課税になります。 そのため所得税が節税できます。 一方、会社にとってもメリットがあると思います。 会社は消費税(本則課税事業者の場合)の節税ができるからです。 注)給料は不課税ですが交通費は課税仕入だからです。 通勤手当について詳しくは下記urlをご参照ください。  

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
noname#168815
質問者

補足

103万なのですか? 130万は、いったい何なのでしょうか? また扶養から外れた場合、住民税など課税分は 年間どれくらいになるのでしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>それでも扶養から外れなくてはならないのでしょうか? そのとおりです。 通常、健康保険の扶養は、1年間に換算して130万円以上(月収108334円以上)の収入が見込まれる場合、扶養からはずれなくてはいけません。

noname#168815
質問者

補足

そうなんですか。 では今の年収約156万程度ですと、扶養から外れてしまったほうが 課税されるため収入が少なくなってしまいますよね。 職を辞めようか悩みどころですね。 扶養から外れるならもっと働かなくてはと思いますが。。

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