• ベストアンサー

主人の扶養に入れない

今月入籍し、主人の扶養に入る手続きをしていたところ、収入が多いので翌年(1月)から入ってくださいと、会社に言われたそうです。保険証も自分で作ってもらってくださいと。 給与証明によると、今年一月からの収入は85万円ありますが、今月からは月収8万円程の予定です。 過去の質問を読むと、所得税に関しては一月からの一年間の収入で計算されるので無理だとは思っていましたが、保険は今後一年間の収入予定で計算されるのではないか…と思ったのですが、捉え方が間違ってるかもしれません。 5月半ばで一旦派遣を中断したので、社会保険から外れ、今は国保の被保険者証というのを持っています。 稚拙な文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

No.4の者です。 健康保険の扶養の判定が、1月~12月までなのか、今後の見込みなのか、ということについて。 法律から見てみると、健康保険法の第3条の7で被扶養者について定義していますが、その中には「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という表現しかなく、前年の収入とか、1月~12月という記述もないので、法律に沿えば、過去ではなく、現状ということだと思います。 ただ、特に事業所得などの場合は、確定申告が終わらないと金額が確定しませんし、これから先の収入、という事に関して、証明はほとんど不可能でしょうから、役所としては便宜上、前年の所得証明を要求される場合が多いのだと思います。 しかしながら法律上から言って、midorimidoriさんの場合は被扶養者になれる資格はありますので、社会保険事務所等に確認してもらった方がいいと思います。 (担当者によって取扱いが違う可能性は否めませんが)

その他の回答 (5)

  • elkiti
  • ベストアンサー率17% (53/300)
回答No.5

健康保険の扶養に入るには、年間収入の要件というのがあります。 ☆この基準の年間収入というのは、その扶養家族自身の給与所得、事業所得、地代や財産収入、さらに老齢年金などの公的年金、失業の給付金なども含まれます。つまり名称を問わずすべての収入をいいます。 (給与所得者の場合は総収入を、自営業者の場合は必要経費を引いた残りの所得が年間収入となります。) 一般的には前年のこれらの収入を対象とします。 なので、やはり1~12月では?扶養の認定を受けるとき、市役所なんかで出してもらえる「所得証明」を提出して下さい、とも言われます。 この所得証明は確定申告や年末調整で出された金額を元に出されるものです。これを根拠に扶養かどうか判定される、と思うのですが・・。私の時はそうでしたので。 でも、各会社や各健康保険組合で違うかもしれないし・・。やはりご自分の所属しているところでご確認されるのが、一番だと思います。

noname#9135
質問者

お礼

お返事が遅くなりました。やっと手続きが完了しました。 社会保険における「年収」の捉え方が、今後一年間という枠でした。本当に分かりにくいですね。ネットで調べても、私が見た限り明記されてるのはたった一件でした。 お返事ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

健康保険の扶養は、所得税の扶養とは違い、今後1年間の収入の見込により判断しますので、No.3の方が書かれてあるとおり、月収8万円であれば、じゅうぶん資格はありますので、その旨を説明して、社会保険事務所等に確認してもらうべきだと思います。 (念を押しますが、1月~12月で区切る、というのは間違いです。収入がないのに年末まで保険証に入れてもらえない、というのは不条理ですし、逆に言えば、年の途中から就職しても130万円になるまでは扶養から抜けなくていい、という事になってしまいますよね。)

noname#9135
質問者

お礼

お返事が遅くなってしまってごめんなさい。やっと手続きが完了してホッとしています。 1月から12月の区切りと会社の担当者が勘違いしていたようです。こちらの主張を信じてすぐに社会保険事務所に確認していてくれたらもっと早く処理が進んでたのになぁ… 今回の事で色々ネットで調べたんですが、「年収」という書き方しかされてないものが殆どで、これだと勘違いする人も多いだろうと思いました。明記すべき大事なところなのに… kamehenさんが書いてくださってる例えはとても分かりやすかったです。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

所得税の扶養(控除対象配者)は、1月から12月までの収入で計算し、この額が103万円以下であれば扶養になれます。 社会保険については、今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下であれば扶養になれます。 今月から、月額8万円であれば12ケ月で96万円ですから、扶養になる資格があります。 会社の担当者に説明して、社会保険事務所に確認してもらいましょう。 なお、社会保険事務所の管轄の政管健保ではなく、組合健保の場合は、健康保険組合によっては、基準を厳しくしている場合がありますから組合に確認しましょう。 なお、扶養になれない場合は、年金についても夫の3号被保険者になれませんから、国民年金に加入する必要があります。

noname#9135
質問者

お礼

お返事が遅くなりました。 やっと一昨日手続きが完了しました。二ヶ月も手間取った事になります。その分の手当てが惜しいです。 主人の会社の担当者が勘違いしてたようです。社会保険事務所にすぐに確認してくれていたらこんなに手間取らないで済んだのに、こちらの話を信用せずに社内で色々話してたようで、見通しが明るくなったのは今週に入ってからだったんですよ。長かったです。気を揉みました。 ありがとうございました。

  • elkiti
  • ベストアンサー率17% (53/300)
回答No.2

こんにちは。 扶養に入るための収入のラインとしては、いわゆる「103万円の壁」があります。(税法上の扶養) この収入の数え方は、1月から12月に支給される金額です。あなたのご質問によれば、今後は8万円の収入という事。つまり、12月まで働けば、約40~48万円にはなりますよね。 つまり、「85+40~48=125~133」となりますね。これでは、扶養には入れませんし、会社の家族手当なんかも出ない金額です。(大抵の会社は103万円を境にしているはずです) しかし、健康保険や年金の第3号被保険者の認定は130万円を区切りにしていますので、認定されるかどうかの瀬戸際ですね・・。 ちなみに、社会保険も1月から12月を金額の区切りにしているはずです。

noname#9135
質問者

お礼

お返事が遅くなってしまってごめんなさい。 所得税は自分で払う事になりましたが、主人の扶養には入れました。 会社の規定で、一ヶ月ごとに一定額を超えてはならないという決まりがあるようなので、これを超えないようにしていく事になりました。やっと決まってほっとしました。ありがとうございました。

  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.1

すでに85万円あれば、あと3ヶ月で103万円の大台を越えます。大半の会社が1月から12月までの収入予定が103万円を越えるならその年の扶養に入れないでしょう。 そうなると、最悪の場合、国保、国民年金を今年一杯払うことになり、来年、月8万円で抑えれば、来年度は扶養になれます。逆に来年11月までで98万円程度で12月に104万年になると、12月から扶養が外れると思います。会社により、若干違うものの、来年、確定申告が必要になる場合は基本的に扶養になれません。 このまま働かない意思表示があれば扶養になれたのですが、働くということであれば、やむおえない選択だと思います。会社ごとで若干基準は違うので、詳しい計算や上限の扶養条件を確認されないと、来年も扶養になれません。会社にお問い合わせください。

noname#9135
質問者

お礼

お返事が大変遅くなってごめんなさい。 やっと手続きが終わり、主人の扶養に入れました。年収という枠組みが15年度一年間ではなくこれから一年間の収入見込みだったんです。会社の規定でなく、統一した決まりだそうです。 やっと手続きが終わってほっとしました。ありがとうございました。

関連するQ&A