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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養で103万と130万について)

扶養で103万と130万について

このQ&Aのポイント
  • 自分で社保に加入していましたが、扶養の範囲内でパート勤務したいと思っています。
  • 130万で勤務すると家計の収入が増えますが、交通費が計算に入っていません。
  • パートの時給は850円か900円で、主人の年収は330万くらいです。110万と130万どちらが家計に良いかわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 があります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 「健康保険の扶養」 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 >103万と130万がありどちらで勤務した方が良いのか良くわからなくなりました。 ですからそれは103万と言うのは税金の扶養、130万と言うのは健康保険の扶養の話です。 ただ前述のように健康保険の扶養が130万と言うのは正しくありません、あくまでも「夫の扶養の限界」が130万と言うことであって、それ以下でも「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまえば妻自身が社会保険に加入することになり、当然結果として130万以下でも夫の健康保険の扶養から外れることになるのです。 ただその「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」というのは前述のように金額ではなく1ヶ月の勤務日数や1日の勤務時間なのです。 ですから夫の健康保険の扶養から外れたくなければ、前述の社会保険の加入条件から外れるような勤務条件にしてもらうことです。 さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。 パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか? また家族計画はどうなのか? もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。 長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。 しかもこれらは場合によっては退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。 ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。 これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。 非常に長くて複雑な話ですが、それをきちんと理解しないと何が損で何が得なのかは見つけられないと言うことです。 逆に言えば皆さん複雑だとあきらめてしまうから、損な働き方をしてしまっているともいえます。 <字数制限により続く>

その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.4

<前回の続き> >ネットで検索すると130万の方が家計の収入が増えるので良いと書いてありましたが、交通費が計算に入ってませんでした。 130万までだと交通費が含まれるようですが、私がパート勤務しようとしている場所は交通費が1日860円かかり年間だとかなりかなりの金額になります。 健康保険の扶養の場合は交通費は含まれます。 >110万と130万どちらが家計に良いのかよくわからないので、宜しくお願い致します。 妻の方の収入が103万をオーバーして130万になったらどうなるか。 社会保険に加入となりますので、社会保険料は総支給額の約14%ですので 1300000×14%=182000 182000円が社会保険料として天引きされます。 そして所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の11万に減ってしまいます。 この差額の27万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 270000×10%=27000・・・夫の今年の所得税増 ということで27000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の11万に減ってしまいます。 この差額の22万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 220000×10%=22000・・・夫の来年の住民税増 ということで22000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から130万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 27000+22000=49000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで49000円増える訳です。 妻は収入が103万から130万へ27万増えますが、社会保険料は控除されるので 270000-182000=88000 この88000円に課税されます。 所得税は5%なので 88000×5%=4400・・・妻の今年の所得税増 ということで4400円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 88000×10%=8800・・・妻の来年の住民税増 ということで8800円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から130万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 4400+8800=13200・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで13200円増える訳です。 ということで夫と妻の二人合わせると 49000+13200=62200 夫と妻の今年の所得税と来年の住民税で62200円増えるわけです。 さらに前述の社会保険料もあるので 62200+182000=244200 つまり税金と保険料で244200円が増えると言うことです。 しかし収入は27万増えているので 270000-244200=25800 つまり103万から130万へ頑張って働いて収入を27万増やしても、家計全体の手取りは25800円しか増えないと言うことです。 この2.6万弱をどう考えるかは質問者の方の考え次第です、一応2.6万弱でも増えたからいいと考えるか、27万も働いて2.6万弱しか残らないのはバカバカしいと考えるかです。 さらに前述のようにそれも長期的展望にたって先を見据えるのか、短期的展望にたって目先の金にこだわるのかは質問者の方の考え方次第です。 本当に損か得かはここまで考えないと判らないと言うことです、それができなければそれは損な働きからき方をすると言うことです。

oitoyo
質問者

お礼

細かく説明して頂き有難う御座いました。 NO2の方が130万は交通費が入る場合があるとおっしゃっていたので、混乱しましたが、交通費も収入に入るんですね~

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 なお、交通費は非課税なので、その分について貴方の税金はかからないし、ご主人が受ける控除の基準になる貴方の年収には含めません。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。 >130万までだと交通費が含まれるようですが… 必ずしもそうとは限りません。 大企業などの会社独自の健康保険組合の場合は、130万円の考え方に違うことがあります。 なので、健保組合ならその事務局に確認されることをおすすめします。 ちなみに、私の加入する健康保険では、交通費は含みません。

oitoyo
質問者

お礼

詳しい説明有難う御座います。 交通費が130万に含まれるのか主人の健保組合に聞いてみたいと思います。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.1

103万以下だと配偶者控除が受けられ、社会保健は旦那様の中に加入する事が可能だと思います、従って旦那様の税金が少なくなるし、あなたは社会保険料を払わなくてもご主人の社会保険に加入できこ主人はあなたの分を払う必要はありません、どちらが得かの話になると130万でも社会保険は見てくれる保険が有りますが、税金では130万では配偶者特別控除ではないかと思います、一度計算されてどちらを選ぶかあなた次第です。

oitoyo
質問者

お礼

有難う御座います。 保険は既に主人の会社のに加入できてます。 計算しても良くわからなかったので質問させて頂きました。