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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休職の私は、主人の扶養に入れるのでしょうか?)
育児休職の私は、主人の扶養に入れるのでしょうか?
このQ&Aのポイント
- 育児休職中の私の所得が103万円未満の場合、主人が年末調整で扶養控除を受けることができます。
- 育児休職給付金は所得になりますが、住民税は私の収入から引くことができます。
- 会社に問い合わせたところ、サラリーマンの場合は主人が所得税の扶養控除を申告するように言われました。
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質問者が選んだベストアンサー
育児休業に入っている奥さんが、所得税法上、夫の扶養に入れるかということですね。 (1) 6月ボーナス………給与所得ですので、対象です。 (2) 育児休業給付金……対象外です。(参考URL) (3) 住民税支払…………対象外です。 (4) 社会保険料…………対象外です。 なお、出産一時金も対象外です。 したがって、(1)の25万円だけですから、余裕で扶養になります。 夫の会社には、口頭でその旨を伝えて、来年1月に奥さんの会社から源泉徴収票がでたところで、夫の会社にコピーを渡しましょう。 原本は、保育園などに出すことがあります。
お礼
とても明確なご回答でありがとうございます! 会社総務からは、ボーナス+給付金と教えてもらっており、違っていたので、このURLをみせて説明したいと思います。