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扶養

扶養を外れるにあたっての質問なのですが... 妻の年収が141万円以内と141万円以上では、主人の収入にどれくらいの差がでのるでしょうか。 家族手当などは考えずに所得税や住民税が変わりますか? 収入によって違うと思いますが手取額に影響するか教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.2

税の面から言うと141万以内でも110万と140万では控除額がかなり違います。(扶養ではなく配偶者特別控除のことになります) 140万と141万以上では大きくは違いませんが。 でも、収入増は税の増を上回るでしょう。 税とは別に社会保険の被扶養者の130万の壁があります。(すでに130万を越えていると言う前提か、自営業と言うことでの話なら無視していいのですが) 被扶養者でなくなると国民年金、国民健康保険の保険料の支払いが出てきます。 ですので、収入が130万を越えるならたぶん160万くら稼がないと130万以下の場合より損になるでしょう。

oyyma
質問者

お礼

130万円を超えるのなら160万円...具体的に金額が書かれていて、わかりやすいアドバイス有難うございます。 そこのところを計算しながら仕事することにします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養を外れるにあたっての… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >141万円以内と141万円以上では、主人の収入… 141万以内とは、141万に限りなく近いという意味でよいでしょうか。 所得税については、配偶者特別控除 3万円が 0になるだけです。 3万円に、夫の「課税される所得額」に応じた「税率」をかけ算した数字が増税分です。 夫が最高税率の高給取りであっても、12,000円増えるだけ、失礼ながら並のサラリーマンならもっと少ないです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 住民税については、「税率」が一律に 10%です。 3,000円の増税ですね。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

oyyma
質問者

お礼

大変 勉強になりました。有難うございました。 安心して働きたいと思います。

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