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派遣で扶養範囲で働くって???

こんにちわ 派遣会社に何社か登録しましたが、7月からフルタイムで働くとすると、自分で社会保険に入らないといけないんでしょうか?出来れば、今扶養に入っているので年内は扶養範囲で働きたいのですが。103万までで考えています。そのとき、交通費は年収にはいるのですか? もし、103万を少しでも超えてしまうと、いくらぐらい税金を払うことになるのでしょうか・・・。 たとえば、1200円の時給で月~金の7時間労働で、交通費が一日400円だとすると。。。。 税金のことぜんぜん分かりません。 また、市民税や県民税は扶養範囲だと払わなくていいのですか?7月から働くといすれば、どんな働き方がお勧めでしょうか。。。 扶養範囲で考えていますが、出来るだけ稼ぎたいのですが。。。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

派遣会社が、社会保険(健康保険・厚生年金)の適用事業所(通常はそうなります)であり、一週間の出勤日数と勤務時間が一般の社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入する必要があり、任意に加入を選択できません。 仮に、社会保険に加入しなくてもよい場合は、次のようになります。 交通費は月額10万円までは非課税ですから収入にはなりません。 1月から12月までの収入が103万円を超えると所得税が課税されます。 時給1200×7時間×5日=週42.000 7月から12月まで25週として 1.050.000円ですから、所得税が1600円ほど課税されます。 更に、夫の扶養(控除対象配偶者)になれなくなり、夫のほうが所得税が30400円、住民税が15000円程増額になります。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合、会社の規定によっては、妻が扶養から外れると家族手当の支給を停止される場合もあります。 収入を後2万円ほど減らす必要があります。 来年は、完全に103万円を超えることになりますが、その場合は、思い切って多く働いたほうが有利になります。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

扶養には3種類あります。 1.税金の扶養 1月から12月までの収入の合計で考えます。 103万円を越えると扶養している人の税金が安くなる「配偶者控除」(配偶者の場合)「扶養控除」(それ以外の場合)などが受けられません。 金額は扶養している人が高額納税者でなければせいぜい年間数万円です。 配偶者については更に「配偶者特別控除」があり、これは年間75万円以上あると減額され、103万円を越えて「配偶者控除」がなくなってもこの特別控除でカバーされますので、急に負担増にはなりません。 ただし、今年限りで来年廃止になります。 2.社会保険上の扶養 今後12ヶ月の収入が130万円を越える見込みの時には社会保険の被扶養者になれません。 ここで、税金と違うのは、「働き出してからその後12ヶ月の」という意味であり、暦の1月~12月の間という意味ではありません。 この130万円には全部含めます。交通費も該当します。 その場合は、自分で保険に入る必要があります。 1)社会保険のあるところで働き社会保険に入る  正社員の3/4以上の勤務時間であれば強制加入となります。  それ以下だと相談のうえ決めてください。 2)社会保険に入らない場合は、国民健康保険と国民年金に加入します。 3)配偶者でない場合は、健康保険の扶養であっても国民年金には加入しないといけません。 3.会社の家族手当、扶養手当など 会社に規定によります。103万円とあれば103万円を越えると出ないし、健康保険の扶養者であればOKなら2と同じですし。 さて、今度はご質問者自身の話です。 所得税は103万円、住民税は100万円を越えると課税されます。 所得税は初めから源泉徴収されるでしょう。(103万円を越えない場合も徴収され、後で還付となります) 住民税は翌年に請求がきます。 損得で言うのであれば、130万円/年以下となるように働くのが一番良いです。 あるいは、180万円/年以上で働けば文句なしにそのほうが更に良いです。 130万円~180万円の間はグレーゾーンです。 特に130万円~150万円の間は130万円未満で働くより損になる可能性が高いですから避けてください。 なお、税金について言うと今年の1月~12月の収入で計算しますからかなりゆとりはあります。 でも社会保険上の扶養を外れるのはきついのでよく考えてください。 では。

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