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派遣で扶養範囲内で働くには?

こんにちは。 派遣で扶養範囲内で働きたいと思っています。 時給○円以下、1日○時間以下勤務、週に○日くらい(または月に○日くらい)の勤務だと会社の社会保険、雇用保険などに加入せず扶養範囲内で働けるのでしょうか? どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • guekfbd
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回答No.2

(1)時給>基本的に関係ありません (2)1日あたり>4~5時間以内(管轄の[=その派遣会社が契約している]社会保険事務によって判断基準が異なります) (3)週あたり>3~4日or20時間以内(同上) 上記の(2)or(3)に当てはまるようでしたら、社会保険の対象外です。 もしくは、 (4)期間限定(最長半年間の場合etc.)の契約の場合 この場合も社会保険の対象外です。 所得税に関して言えば扶養は年収103万円以上で外れますから、 概ね月収85000円以内(残業代込)を超えない範囲で働いていれば、扶養の範囲内に年収を抑えられると思います。 また、この金額を超えても年収141万円まででしたら配偶者控除(正確には配偶者特別控除)は受けられますが、 103万円を超えてしまうと、その超えた収入金額に応じて控除額が減らされてしまいますので、 家計全体で考えるのであれば、103万円以内に抑えておいた方が無難かもしれません。 尚、年収130万円を超えてしまった場合は、ご主人の社会保険の扶養の範囲から外れてしまい、 ご自身で派遣会社の社会保険、もしくはお住まいの自治体の国民健康保険及び国民年金に加入することになりますので、 この点には十分注意してください。 以上、ゴチャゴチャしたのでまとめますが、 まず、ご主人の社会保険の扶養対象に入りたいのであれば、 (1)週3~4日以内 or 週20時間以内 or 1日あたり4~5時間以内 のいずれかの勤務条件を満たした上で(「~」の項目のどちらが基準となるかについては 所属の派遣会社と契約している社会保険事務所に要確認)、 (2)年収130万円を超えないように働く(残業代込) ことが必要です。 加えて、所得税上の配偶者控除(年間38万円)の措置を受けたいのであれば、上記(2)からさらに変更して (3)年収103万円を超えないように働く(残業代込) ことが必要となってきます。 尚、年収103~141万円の間の場合は「配偶者特別控除」という減税措置を享受することも可能です。 この点については質問者さんの年収によって減税額が変動してくるので、 該当する場合は、所属の派遣会社と契約している社会保険事務所宛にご相談ください。

noname#74394
質問者

お礼

詳しく教えてくださりありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

こちらを参考にしてください。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm

noname#74394
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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