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サラリーマン夫とパート妻の確定申告について教えてください
- サラリーマンの夫とパート収入の妻の場合、確定申告は別々に行う必要があります。どちらか一方だけで申告することはできません。
- 初めて申告する場合は、税務署へ直接行くか、国税庁のホームページを参考に申告書を作成することができます。申告に必要なものとしては、住基カードなどの本人確認書類が必要です。
- 申告に関しては無知であることを承知しており、詳細な手続きや書類については専門家の助言を受けることをおすすめします。税務署や税理士に相談することで、適切な申告ができるでしょう。
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この場合、申告は別々にするものでしょうか?それとも夫だけすれば良いのですか?> 所得税というのは一人一人に掛かる税金なので、それぞれ独立して計算します。 旦那さんの方については会社で年末調整をしているでしょうから、基本的に確定申告の必要はありません。ただし、次の場合は確定申告が必要になります。 ・年末調整をしていない。 ・控除し忘れたものがある。 ・奥さんを配偶者控除の対象者として年末調整をした、または配偶者特別控除を受けていない(奥さんの収入では配偶者控除は受けられません)。 ・医療費控除を受けたい。 ・住宅借入金等特別控除の1年目である。 奥さんの方は会社で年末調整をしてないのであれば、確定申告が必要です。基本的には源泉徴収票と控除出来るものがあるならその証明書、銀行口座情報と認印を持って税務署に行けば良いです。国税庁のHP(https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm)からでも作成出来ますので、それを印刷して提出することも可能です。 なお、還付申告だけなら事業者の申告の始まる2/16より前でも可能ですので、これからは年明けの早い時期に申告した方が処理も早いですし税務署も空いていますよ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 住基カードがあるので、それを使ってみようかとも思うのですが…> e-Taxのことでしょうか?これにはカードリーダーの購入が必要ですし、電子証明書も発行して貰わないといけません。 http://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyou/systemriyou3.html
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- ma-fuji
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貴方の源泉徴収票見てください。 「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」欄に数字が入っていれば、年末調整(所得税の精算)されていますので申告の必要ありません。 もし、数字がなければ確定申告すれば所得税の一部が還付されます。 ご主人の源泉徴収票見てください。 「控除対象配偶者」の欄の「無」に印がついていて、「配偶者特別控除の額」欄に「160000」という数字がはいっていれば申告は必要ありません。 そうでなければ、確定申告が必要です、もしくはしたほうがいいです。 「控除対象配偶者」の欄の「有」に印がついていれば、ご主人は控除を受けすぎていて所得税を納め足りませんの確定申告が必要です。 「控除対象配偶者」の欄の「無」に印がついていて、、「配偶者特別控除の額」の欄に数字がない、もしくは160000より小さい数字なら、ご主人は所得税納めすぎですから、申告すれば還付されます。 確定申告には源泉徴収票、印鑑、通帳(還付の場合)が必要です。 書き方は税務署で教えてくれます。
- 86tarou
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No.1です。 と言う事は、それぞれ申告しなければならないということで良いでしょうか?> 配偶者控除の対象として申告したかどうかは、旦那さんの源泉徴収票を見れば分かります。中央左より辺りです(↓参考)。配偶者特別控除として正しく申告されてるなら、その金額も確認してください。あなたの所得が63万円だとすれば(基礎控除だけなら128万円の収入)、16万円の控除なら合っています。 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20011225A/gensendai.jpg http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm これとは別に、あなたの会社で年末調整して貰ってないなら(あなたの所得税の確定)、あなたも確定申告が必要になります。
お礼
何度も有難うございました。 参照URLも添付して頂き、とっても分りやすかったです! 書類をもって、一度税務署へ行ってみます!! なんとなく・・・怖いような気もしますが。 何度も本当に有難うございました!
お礼
早々のご回答、本当に有難うございます! あとお聞きしたい事があるので、厚かましいですが、補足に書かせて頂きます。 お時間がありましたら、お教え下さいませ。 よろしくお願いいたします。
補足
補足ですが、お時間がありましたらよろしくお願いいたします。 >> 奥さんを配偶者控除の対象者として年末調整をした 私が働き始めたのは昨年の2月からでした。 多分、私の収入から考えるとご指摘の通りだと思います。 と言う事は、それぞれ申告しなければならないということで良いでしょうか?