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妻の収入の確定申告について

今まで妻は専業主婦で収入がなく、確定申告では配偶者控除を受けていまいた。 今年妻は株を売却することを希望しており、もし現在の株価で売却することになれば利益が150万円前後出そうな状況です。 私は昨年株で大きな損失を出し、昨年度の確定申告時譲渡損失を申告しております。 この場合、今年度の確定申告時妻の利益を私の昨年の損失で相殺出来るのでしょうか。 相殺することが出来ず、私と妻とがそれぞれ確定申告しなければならないとなると、今まで私が負担していた健康保険税、県市民税或いは医療保険控除などもそれぞれが負担及び控除を受けることになるのでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…この場合、今年度の確定申告時妻の利益を私の昨年の損失で相殺出来るのでしょうか。 いえ、残念ながらできません。 「所得税」「個人住民税」ともに、「個人、一人ひとりの所得」をもとに税額を計算します。 これは、親子・夫婦などの関係でも同じです。 >…相殺することが出来ず、私と妻とがそれぞれ確定申告しなければならないとなると、今まで私が負担していた健康保険税、県市民税或いは医療保険控除などもそれぞれが負担及び控除を受けることになるのでしょうか。 いくつか誤解があります。 まずは、奥さまの証券口座ですが、「源泉徴収【あり】の特定口座」内の利益であれば申告するかどうかは「任意」ですから、「源泉徴収【無し】の特定口座」または「一般口座」ということかと思います。 「源泉徴収【無し】の特定口座」または「一般口座」であれば、おっしゃるように、奥さま自身が「所得税の確定申告」を行って(奥さま自身が)「所得税」と「個人住民税」を納めることになります。 なお、「個人住民税」については、別途(市町村に)申告する必要はありません。 税額は市町村が決定して、6月くらいに通知が送られてきます。 (参考) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- ◯「【国民】健康保険税(または保険料)」について 「国民健康保険税(または保険料)」は、「個人住民税の算定に用いた所得のデータ【など】」をもとに決まりますが、「住民票上の世帯主」に「被保険者(加入者)全員の保険税(または保険料)」を納める義務があります。 もちろん、実際に誰が納めるかは家族で話し合って決めれば良いことです。 (参考) 『保険料の納付義務者は、世帯主です|川崎市』 http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-4-5-4-0-0-0-0-0-0.html --- ◯「医療保険控除」について 「医療費控除」は、【生計を一にする親族の医療費】でも、【納税者が代わりに支払った】のであれば、その納税者が申告する(できる)ことになっています。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>…自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 --- 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも重複しますが同じではありません。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『特定口座制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月|日本証券業協会』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html *** 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (2)

  • TEOS
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回答No.3

この場合は、奥さんが源泉徴収有りの口座で、払った税金を還付受けるのに来年に確定申告したら、 今後にまずい事が有ります。その来年に株の損失が出て申告出したら 完全にアウトです。 奥さんは扶養からはずされ、家族手当は外され、国民健康保険になります。 過去の家族手当なども、会社から差し引き請求が来ます。 税務署からも追徴課税くらいますよ。 奥さんが株式の運用するなら、源泉徴収有りで、おとなしく運用するしかないです。税金還付受けたら駄目ですね。 源泉徴収無しの口座なら、来年度は扶養を外して下さい。税務署に完全にバレマス。 他の人に聞いても、同じ答えだと思います。 会社にバレルと、面倒です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>今年度の確定申告時妻の利益を私の昨年の損失で相殺出来るのでしょうか。 いいえ。 できません。 税金は個人ごとに課税されるものです。 夫婦で相殺などありません。