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確定申告:医療費(出産)の還付申請、夫と妻どちらで申請したほうがお得でしょうか?

いつもこちらでは大変お世話になっております。 H16年度に出産したため、医療費控除の還付申請を実施したいのですが、夫で申請するか、私(妻)で申請するかで悩んでおります。 夫のほうが収入が多いので、夫で確定申告しようとして還付金を計算しましたが、私(妻)で確定申告したほうが、60円お得であることがわかりました。 この場合、私(妻)で申告したほうがよいのでしょうか? 私は、H17年は育児休暇でほとんど無給ですし、その他住民税などへの影響がよくわからないです。  夫:サラリーマン、妻より年収多い    生まれた子を扶養にいれているため、課税所得が少なく、    所得税の税率が妻と同じ10%  妻:サラリーマン(フルタイム)、夫より若干年収少ない    子供がうまれたのは年度末のため、収入あり    H17年度は、育児休業(無給、雇用保険の給付金はあり)のため、    収入が非常に少なくなる予定。 以上、すみませんが、確定申告は初めてでよくわからないので、教えてください。

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  • kamehen
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回答No.2

医療費控除は、所得税法から言えば、その医療費(生計を一にする配偶者・親族の分も含めて)を実際に支払った者からしか控除できませんので、本来はどちらが得かで控除する人が決まる訳ではありません。 とは言え、実際には誰が支払ったのか断定するのは困難であるため、一番還付金が多くなるように申告される方が多いとは思います。 一般的には、税率が高い人の方が還付金も多くなりますが、源泉徴収税額が少なければ、還付もその範囲ですし、通常は10万円を控除するところを所得金額が200万円以下の場合は、その5%で済むので、医療費控除自体が低所得の方の方が多く引けるケースもあります。 今回は60円という事は、おそらく想像するには、税率区分は夫婦で同じで、単に端数処理の関係でたまたまご質問者様の方が還付が60円多かった、という事だと思います。 ご質問者様が支払った、という前提で、ご質問者様で申告されたら良いと思います。 住民税については、H17年分については、H17年の収入には関係なく、H16年の1~12月までの所得に基づいて、H17年6月からの向こう1年間の住民税が決まりますので、今年が無給である事は関係なく、年末調整または確定申告の金額を基礎に決まります。 ただ、住民税については、所得税より税率区分の最初の刻み(所得税法は課税所得金額330万円以下、市民税は課税所得金額200万円以下)が小さいので、所得税における税率区分はご主人と一緒でも、ひょっとしたら地方税法の方は税率区分が違う可能性もありますので、住民税の事まで考えると、ひょっとしたらご主人の方で申告した方が税額が少なくなるかもしれません。 (もちろん、しつこいようですが、ご主人が支払った、との前提での申告です。)

charites
質問者

お礼

主人とは、生計を一にしているので、どちらが払ったとかは、明確ではないです。(その辺が不思議です) 住民税も計算してみました。 そうすると、主人で申告したほうが、5000円、お得であることがわかりました。 いろいろ教えていただき、本当に参考になりました。税金のことって、本当に生活に必要な知識ですね。 ありがとうございます。

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  • hirona
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回答No.1

収入が多い方で申告した方がいいのは、税率が高いことがあるからです。 税率が同じ場合は、どちらで申請しても同じことがあります。 同じ税率なら、収入が少ない方で申告することで、税率が下のランクに行って、還付額が多くなることもあります。 また、全額が還付されそうな場合、還付額の限度は「源泉徴収されている金額」ですので、源泉徴収額が少ない人の方で申告する方がもったいない事もありえます。 住民税の影響ですが、平成16年分の収入に対する住民税は、平成17年6月から平成18年5月にかけて支払います。 平成17年は育休のためほとんど無給でしたら、この時期に支払う住民税が、ちょっとでも軽減されるのは有り難いかもしれません。

charites
質問者

お礼

ご丁寧にご説明いただき、本当にありがとうございました! よくわかりました。