- ベストアンサー
確定申告について教えてください!
平成23年度の確定申告を忘れてしまいました。 去年の10月まで働いており、今年の1月から転職して新しい会社に勤めています。 今まで会社にやってもらってたので自分で確定申告した事がありません。 ネットで調べると後からでも出来るそうなのですがその場合ペナルティーの様なものは 課せられるのでしょうか? 遅れての申告は税務署で行うのでしょうか? ネットで調べてもいまいちわからず無知なものでどなたか教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問文からすると、所得税の申告ですよね。 単純に確定申告といっても、いろいろな税目があります。会社ということから給与に関するもののようですが、住民税の申告を行うような場合もあります。 会社が行うのは確定申告ではなく、年末調整です。年末調整は、給与のみの場合に所得税を確定する行為であり、申告に準ずるような部分はありますが、確定申告のすべてに網羅されているものではありません。 また、所得税の確定申告などの場合には、年度単位ではなく、暦年での申告です。したがって、23年度ではなく、23年分の申告でしょう。 言葉には注意しないと、誤った回答により、誤った手続き等を行った結果、不利益を受けることがあります。 確定申告期限と納税の期限は、申告年分の翌年3月15日です。ですので、期限内申告でなければ受けられない優遇規定は受けられませんし、納税額がある場合には遅れた分の延滞税が発生します。 また、所得税の確定申告を行うと住民税の申告が不要となります。これは税務署と市役所などが連携しているためです。そのため、所得税の申告が遅れたことにより、翌年に納める住民税の確定などが遅れ、人より少ない納期により納付しなければならなくなり、そのため1回あたりの納付の負担が大きくなるかもしれません。 申告義務がある方なのかはわかりませんが、通常年の中途で退職される場合には、還付申告となると思います。ですので、住民税の部分以外では大きな影響もないと思います。 国税の申告ですので、税務署でしか行えません。申告期限の直前などでは、行政サービスのような形で、市役所や市役所などの出先機関などでも申告書の受付等を受けることはあります。ただ、今の時期では税務署だけですね。 国税庁のHPで申告書類の作成が可能だったと思います。退職された会社から交付されている源泉徴収票、通常年末調整等で提出しているような保険料控除証明書などを準備の上、HPでQA式に入力していくことで、申告書の作成が可能だと思います。間違った入力などをしなければ、その印刷した申告書を提出することが可能です。 また、税務署への提出方法は郵便でも可能です。自信がなければ窓口で相談されてもよいですが、ある程度の自信があれば、郵送の方が楽だと思いますね。
その他の回答 (3)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>今まで会社にやってもらってたので… 年末調整ですね。 >ネットで調べると後からでも出来るそうなのですがその場合ペナルティーの様なものは課せられるのでしょうか? いいえ。 貴方に確定申告の義務はありません。 でも、会社で年末調整されていないので、確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されます。 源泉徴収票、生命保険料や国民年金払っていればその控除証明書、国保の保険料払っていればその額がわかるもの、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 >遅れての申告は税務署で行うのでしょうか? そのとおりです。 でも、e-tax(パソコンから入力し送信)でもできるでしょう。 ただし、バーコードリーダーを買う必要あります。 参考 http://www.e-tax.nta.go.jp/nozei.html
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
遅れての申告は税務署ではなく刑務所で行います。ペナルティーは禁固1時間です。(刑務所で1時間、申告書を書かせられる、という深刻な状況が発生する) というようなことはありません。冗談です。 >今まで会社にやってもらってたので自分で確定申告した事がありません 個人の確定申告を会社がすることはなく、給与所得にかかる所得税の年末調整を会社がやっていた、ということです。 給与以外に所得がなく、年末調整を受けずに退職してその年に再就職しなかった場合は、源泉徴収された税金が納めすぎになっていることが多いので、確定申告(還付申告)をすれば税金が戻ります。還付申告の場合、去年の分は平成28年末まで可能です。 還付申告について http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
申告期限と云われる3月15日は「納める税金のある人」に義務付けられてるものです。 あなたの場合には、確定申告書の提出で還付金が発生すると思います。 源泉徴収票と還付金の振込口座のわかる資料、印鑑をもって税務署に行けば良いです。 還付金が出る申告書に対して、無申告加算税、延滞税は課税されるものではありませんので、安心しましょう。 注 10月までサラリーマンだったとして回答してます。 個人事業者だというなら話は別です。