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配当収入のみの妻と収入が有る夫の世帯の場合は、確定申告は別々か一緒かどちらが有利ですか?

配当収入のみの妻と収入が有る夫の世帯の場合は、確定申告は別々か一緒かどちらが有利ですか? 妻が年間に20万円の株式配当をもらっているとします。 この場合は、夫の扶養家族になって基礎控除を使いつつ、配当控除も使うことは出来ますか? 例えば、夫の収入が300万として、基礎控除が一人60万使ったら、課税元の収入は240万です。 そこで、妻の株式配当20万を加えて、そして配当控除20万を使えたら、配当にかかる課税を取り戻せる気がします。 この様なやり方は可能なのでしょうか? それとも妻は別に確定申告しないと配当控除は使えないのでしょうか? もし、別に確定申告しないといけないのなら、妻の基礎控除が無意味になるので、30万以下の配当控除の場合は使わない方が有利になると思います。 詳しい方のアドバイスを下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.4

#2です。 >基礎控除と配偶者控除を2重に使っている事になると思うので、それが可能で有るのかと疑問に思っています。 夫は基礎控除と配偶者控除の両方を使うことができますよ。

noname#139744
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 理解が深まりました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>この場合は、夫の扶養家族になって基礎控除を使いつつ、配当控除も使うことは出来ますか? 配当収入(所得)20万円から基礎控除38万円を引けばマイナスとなり、所得は0円です。 配当控除を使うまでもなく、妻に所得税はかかりません。 配当で源泉徴収された税金が全額戻ってきます。 また、夫は「配偶者控除」を受けることができます。 >夫の収入が300万として、基礎控除が一人60万使ったら、課税元の収入は240万です。 >そこで、妻の株式配当20万を加えて、そして配当控除20万を使えたら、配当にかかる課税を取り戻せる気がします。 よく意味がわかりませんが…。 所得税の基礎控除は38万円です。 給与の場合300万円ならそこから、給与所得控除を引いた192万円が「所得」で、そこから社会保険料控除、扶養控除、基礎控除などを引いた額が「課税所得」となり税率をかけ税額が出ます。 また、妻の所得を夫の所得と合わせて申告できませんし、配当所得が20万円なら「配当控除」は2万円です。 >それとも妻は別に確定申告しないと配当控除は使えないのでしょうか? 妻の所得は妻が確定申告します。 >妻の基礎控除が無意味になるので、30万以下の配当控除の場合は使わない方が有利になると思います。 いいえ。 基礎控除38万円を超える配当所得だと、妻が申告すると夫が「配偶者控除」を受けられなくなるということはあります。 妻の所得が38万円以下でなければ、夫は「配偶者控除」を受けられません。

noname#139744
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

先ず、税金に関する基礎知識ですが・・ (1)収入金額-必要経費=所得金額 です。収入と所得は別物です。 (2)夫婦の場合、夫が納める税金と妻が納める税金は別々に計算します。ですから、確定申告をする場合も、夫は夫で妻は妻で別々に申告書を作成して提出します。 (3)課税総所得金額等が1千万円以下の場合は配当所得を申告すれば配当控除を受けられますが、配当控除の額は次のイとロの合計額です。 イ…剰余金の配当等に係る配当所得×10% ロ…証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得×5% >妻が年間に20万円の株式配当をもらっているとします。この場合は、夫の扶養家族になって基礎控除を使いつつ、配当控除も使うことは出来ますか? 年間20万円の株式配当以外に妻の所得がないとすれば、 (1)妻自身が確定申告することにより、配当金から源泉徴収された税金が戻ります。基礎控除(38万円)を使えるからです。なお妻は、理論上は配当控除も受けられますが、現実には配当控除の利益を享受できるだけの所得税が発生しないので、絵に描いた餅に過ぎません。 (2)夫は配偶者控除を受けられ、節税になります。 >例えば、夫の収入が300万として、基礎控除が一人60万使ったら、課税元の収入は240万です。そこで、妻の株式配当20万を加えて、そして配当控除20万を使えたら、配当にかかる課税を取り戻せる気がします。 そもそも、妻の所得と夫の所得を合計して確定申告する事ができない仕組なので。 >それとも妻は別に確定申告しないと配当控除は使えないのでしょうか? その通りです。

noname#139744
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 今回、質問した例の場合は、以下の様に確定申告するのが有利と思えます。 (1)妻が確定申告をして、株式配当を申告分離課税では無く総合課税を選んで基礎控除(配当控除)を使う。 (2)夫は妻の配偶者控除を使える。 ただ、基礎控除と配偶者控除を2重に使っている事になると思うので、それが可能で有るのかと疑問に思っています。 ですので、基礎控除を使ったら、配偶者控除を使えないのなら、妻の株式配当は総合課税では無く、申告分離課税を選ぶべきだと思いました。 基礎控除と配偶者控除は2重に使えるのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>確定申告は別々か一緒かどちらが有利ですか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉ありません。 もともと確定申告は個々人が行うものです。 >この場合は、夫の扶養家族になって… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >基礎控除を使いつつ、配当控除も使うことは出来ますか… 基礎控除と配当控除とは全く別物ですから、同時に適用されることは当然ですが、それ以前に 20万円の配当収入しかないのであれば、基礎控除のみでおつりがきます。 というより、配当控除は「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ではなく、「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm ですから、税額の発生しない人には関係ありません。 >基礎控除が一人60万使ったら… 基礎控除は 38万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm >そして配当控除20万を使えたら… 20万の収入に対する配当控除は 2万円です (配当の種類にもよる)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm >配当にかかる課税を取り戻せる気がします… そんな訳の分からないことを考えなくとも、妻が確定申告をすれば、前払いした税金は全額返ってきます。 配当控除など気にすることはありません。 >妻の基礎控除が無意味になるので、30万以下の配当控除の場合は使わない方… 読解不能。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#139744
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

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