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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻が傷病手当を貰っている場合の夫の確定申告)

妻の傷病手当を受給する場合、夫の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 妻の傷病手当を受けている場合、夫の確定申告は可能なのでしょうか。傷病手当金の収入が一定額を超えるため、夫の社会保険の扶養に入ることはできないため、国民年金と社会保険を別に支払っています。
  • 傷病手当金は非課税なので、所得税の扶養になれるのではないかと思いましたが、よくわかりません。過去の質問などを拝見し、傷病手当金の収入が一定額を超える場合、医療費のみの確定申告が可能なのか悩んでいます。
  • 国税庁のHPで申告書を作成しようと思いましたが、医療費控除のみしかできず、税務署に行く必要があるのか悩んでいます。税務署は混むため、簡単に済ませたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>傷病手当金が非課税なので、 その通りです。 >夫が支払ったとして社会保険料や国民年金の申告はできないのでしょうか? 社会保険料(任意継続の保険料ですね?)、国民年金の保険料は、保険料を支払った人が控除を受けられます。 生計を一つにしているので夫婦のどちらかからの支出なのか区別できないという場合には、どちらで申告してもかまいませんから夫が支払ったとして控除しても問題ありません。 (たとえば傷病手当金の入金口座から保険料が引き落としになっており、その口座に他から保険料相当額以上の入金が存在していないような場合は、明らかに傷病手当金から支払ったことになるので、夫からの支出とは出来ないということです) >また、配偶者特別控除を受けることができるのでしょうか? 配偶者控除を既に受けていますからこちらは受けられません。今年から所得38万以下で受けられる配偶者特別控除は廃止になっています。ですから、所得38万以下であれば配偶者控除、38万を超えて76万未満であれば配偶者特別控除を受けることになります。 >税務署に行く必要がありますか? どうしてもわからなければ行かないと行けなくなりますが、電話でも聞けます。

rmoomin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 国民年金だけ私の口座からの引き落としなので控除対象外になりますね。 保険は指定行窓口支払いだったので主人の支払いとして申告してきます。

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