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医療費控除の確定申告について
・21年に出産、また病気がちだった為医療費がかさみ、今年初めて医療費控除の申告をしようと思います。 ただ、税務署でもらった案内通りに記入していたのですが、計算がうまくできません・・・。 わからない所は以下の点です。 医療費は63万円 源泉徴収額が4.6万円 計算した差引所得税額が23.1万円(第1表の30) これだと、還付されるどころか反対に納税しなければなりませんよね。(住宅ローン減税が影響しているのでしょうか?ちなみに住宅特別控除は20.8万円です) いろいろと計算しなおしてみましたけど、わからず数日悩んでます。 よろしければ教えてください。
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納税が発生することはありえません。 源泉徴収票の「支払金額」を「収入金額等」の「給与」の欄に記載します。 「給与所得控除後の金額」を「所得金額」の「給与」の欄に記載します。 「所得控除の額の合計」を「所得から引かれる金額」の「(6)~(15)までの計」欄に記載します。 医療費控除の金額を「医療費控除」の欄に記載します。 「合計」欄に「(6)~(15)までの計」と「医療費控除」の欄の合計額を記載します。 税金の計算の「課税される所得金額」欄に、「所得金額(給与)」から「(6)~(15)までの計」と「医療費控除」の欄の合計額を引いた数字を記載します。 「上の21に対する税額」欄に、「課税される所得金額」に税率をかけた額を記載します。 「住宅借入金等特別控除」の欄にローン控除額を記載します。(税額より多い場合は税額を記載します) 「差引所得税額」欄に「上の21に対する税額」から「住宅借入金等特別控除」を引いた額を記載します。 「源泉徴収税額」欄に、源泉徴収票の「源泉徴収税額」を記載します。 「申告納税額」の「還付される税金」欄に、「源泉徴収税額」から「差引所得税額」を引いた数字を記載して終わりです。
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- makosei
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医療費63万を申告して税額が増えるのは考えにくいので、 所得から差し引かれる金額((6)~(19))のところに、今回の医療費控除だけを記入していませんか。 (6)~(19)、(24)の欄など、当てはまる部分はすべて控除します。それは重複して控除することではなくて、いったんご破算にして計算しなおすことを意味します。
お礼
ありがとうございます。 (24)の記入がもれていました。 大変助かりました。
- hata79
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給与の収入から給与所得控除額を引かないで申告書に記入してしまってませんか。 給与収入額には源泉徴収票に記載されてる給与の総支給額が入ります。 給与所得額には、給与収入から給与所得控除額を引いた額が入ります。
お礼
ありがとうございます。 (24)の記入がもれていました。 大変助かりました。
お礼
ありがとうございます。 (24)の記入がもれていました。 大変助かりました。