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源泉徴収税額が少ない場合の還付申告
- 源泉徴収税額に関する注意点や医療費控除についての説明
- 申告書の記入によって納税額が変わる可能性や差引所得税額の計算方法について
- 医療費控除による納税額の変動を確認するためには源泉徴収票や申告書の詳細を確認する必要がある
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質問者が選んだベストアンサー
>それとも何か私の記入間違いで控除対象医療費の9万円の20%つまり、 18000円が戻ってくるはずなんでしょうか そのとおりです。 多分、計算をお間違いです。 課税所得金額=915万ー343万-9万=約563万円 税額=563万×20%-427,500=約698,000円 税額の計算のとき、上記の-427,500円を落としていると思われます
その他の回答 (3)
>こういう人は年末調整に加えて納税しなくてはいけないんでしょうか? 何かしら誤解があることは確かですが、「給与所得の源泉徴収票」の詳細を拝見しないと無責任なことが言えませんので、解決しないようならば、「税務署」で相談されたほうが良いと思います。 (参考) 「年末調整が行われている」と言うことは、「所得税の過不足の精算が完了している」ということです。(だからこそ「確定申告」をしなくてよいわけです。) 裏を返せば、「給与所得の源泉徴収票」の数字を元に「所得税の確定申告書」を作成してみて、「所得税額に不足が生じる」ならば、勤務先の行った「年末調整」が【間違っている】ということになります。 ※もちろん、「勤務先が一社で、他には収入はない」場合です。 ******* (参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ※不明な点はお知らせください。
お礼
とても丁寧なご指導をありがとうございました。 私の単純な計算違いで他の方のおっしゃるとおり、 427500円を引いていませんでした。 納税者支援調整官ほか税務署もいろいろサービスを用意しているんですね 今後は時期を逃さず早めに対応したいと思います 勉強になりました
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
申告書にて「差引所得税額」の計算間違いです。
お礼
お返事ありがとうございました。 他の方もご指摘くださったとおりの間違いでした
- notnot
- ベストアンサー率47% (4900/10358)
112万円というのは、(915-343-9) × 20% = 563 × 0.2 という計算でしょうか。 20%の税率が適用されるのは、330万円以上の部分です。つまり 563-330=233万円に対して20% = 46.6万円。 195万円~330万円の部分は10% = 13.5万円。 195万円以下の部分は5% = 9.75万円。 全部で、46.6 + 13.5 + 9.75 = 69.85万円が税額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm の表を使うと、 563万円 × 0.2 ー 427,500円 = 698,500円
お礼
さっそくお返事をありがとうございました。 私の間違いで427500円を引くのを忘れていました。 これで還付申告ができます
お礼
分かりやすいお返事をありがとうございました。 おっしゃるとおりでした。 やり直します