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住宅ローン控除と医療費控除
はじめまして。会社員です。 住宅ローン控除を受けているので源泉徴収税額0円ですが、 去年1年の医療費が44万ほどあります。 国税庁のHPから医療費控除の還付金を計算してみましたが やはり「納税額は0円です」と言われます。 医療費控除の確定申告しても還付金は0円ですが 住民税が変わってくるので申告したほうがいいと 書かれているページを見つけたました。 これは本当ですか? 私のような場合も住民税の納税金額が変わってくるのですか?
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「給与所得控除後の金額」は、3,936,800円 「所得控除の額の合計額」は、1,397,926円 ということは、所得税は156,300円になると思います。 この税額から、住宅ローン控除の170,900円を差し引いて、最終的な税額は、0円になります。 ここまでは、おわかりのことだと思いますが、平成18年居住開始であれば税源移譲の経過措置で住民税からも特別控除を受けることができます。(去年も受けられた可能性が高いと思いますが、いかがでしょうか?) くわしくはこちらをごらんください(あまりわかりやすくはないですが^^;)↓ http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1 ・もしや、すでに住民税の住宅借入金当特別税額控除申告書を提出していませんか? ⇒すでに提出している場合は、この説明を読んでから住所地の担当窓口へ電話して確定申告をするので提出しなおすことを伝えておいたほうがいいでしょう。 結論からいいますと、確定申告をして医療費控除を含めて所得税の計算をしなおすのが一番よろしいかと思います。 (1)所得控除1,397,926円に医療費控除34万円を加えますと、所得控除の合計は1,737,926円となり、この場合の所得税額は、122,300円となります。この税額から住宅ローン控除170,900円を差し引くとマイナス48,600円となり、この所得税から引ききれなかった48,600円が住民税からひかれることになります。 (2)確定申告をしない状態(年末調整のみの状態)ですと、 所得税額156,300円-住宅ローン控除170,900円=-14,600円 なので、ひききれなかった14,600円が住民税から控除されることになります。 (1)と(2)を比べますと、明らかに確定申告で医療費控除を含めて計算しなおした(1)のほうが住民税から差し引かれる特別控除が増えます。 と、このように単に医療費控除分だけでなく、住宅ローン控除までも増えてしまうので、確定申告で医療控除をするのが一番有利な申告方法ということになります。 長くなりすぎないようにはしょって説明したところもありますので、まだわからないところがあるかもしれません。そのときは重ねて補足の質問をお願いします^^
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- Sasabuki
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ご質問の内容だけでは、はっきりとした回答ができないのですが、住宅の取得が平成19年以降という前提でお話しますと・・・。 所得に対してかかる税金は、おっしゃるとおり所得税のほかに住民税というのがあります。 住宅ローン控除は、所得税のみの制度なので、ご質問者様のように住宅ローン控除によって所得税がかからないとしても、住民税については、普通どおりかかると思います。そのため、住民税を安くするために医療費控除の申告をしたほうがいいということになります。 この場合、確定申告(=所得税の申告)は必要ないので、1月1日の住所地で住民税の申告のみ行えばよいと思います。 確定申告と住民税申告は本来別のものですが、確定申告をすれば住民税申告をしたものとみなす取り扱いです。ただし、質問者様のように確定申告の必要の無い方は住民税の申告のみ行えばよいと思います。 ただし、住宅の取得が平成18年以前であれば、平成19年以降税率が変わった関係で、住民税からも所得税からひききれなかった住宅ローン控除を行う特例がありますので、話がややこしくなります。 こんな説明ではわかりにくいと思いますので^^; よろしければわからないところを再度質問お願いします。 可能であれば・・・、 源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「居住開始の年」を教えていただければ、もう少し具体的に説明できるのですが。
- kappa1zoku
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あなたの質問で僕も調べて見ました。 医療費控除は支払った所得税からの還付申告なので、住宅ローン控除で所得税がゼロ円なら、医療費控除をしても「どうせゼロ円じゃないか」と考えたのですが、どうも違いますね。 つまり、住民税の計算には「所得割」という部分があり、医療費控除をすることで、所得割の計算をする控除後の「課税所得額」が医療費控除の確定申告で少なくなるんです。 例えば、課税所得額が、334万円なら住民税の「所得割」は、県・市民税合わせて10%ぐらいでしょうから、 334万円×10%=33.4万円 これが、医療費控除で、44万円-10万円=34万円控除 (334万円-34万円)×10%=30万円 例で考えると、年間の「所得割」で4万円も違います。 つまり、医療費控除の確定申告をするのが正解です。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 とても参考になります。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 とても参考になります。 よろしければ、補足欄に記入いたしますので 再度、回答をお願いいたします。
補足
>源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「居住開始の年」を教えていただければ、もう少し具体的に説明できるのですが。 「住宅借入金等特別控除可能額」は、170900円 「給与所得控除後の金額」は、3936800円 「所得控除の額の合計額」は、1397926円 「居住開始の年」は、H18.5.18 >住宅の取得が平成19年以降という前提でお話しますと・・・。 すでに去年も住宅ローン控除を受けておりますので、 平成18年に住居取得ということになります。