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確定申告で医療控除計算したが、納付プラスになり、困っています(住宅控除との関係? )
会社員です。確定申告医療費控除をしたいのですが、『28再差引所得税額』-『29定率減税額』-『30源泉徴収税額』=申請納税額がマイナスになりません。つまり、プラス納税になります。多分、年末に住宅取得特別控除(会社提出)をしており、源泉徴収額(最終)が少ないためと思われます。このまま書いて提出したら、支払いが生じますか? 対応としては、(1)できない、しないほうがいい (2)『24住宅取得特別控除』に年末調整時の額を書き、マイナスになるようにする (3)住宅控除15年が最終のため今年の申請はあきらめ、来年ならマイナスになり、出来るのでしょうか? 子供の歯科矯正代もあり、是非医療費控除をしたく考えます。 概略は28/32万-29/6万-30/15万』= 申請納税額/+11万です。締め切りも迫り、ご回答のほど、宜しくお願いします。
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>(1)郵便送付の方法は難しいものでしょうか訂正があるかも知れないからですか? 別に難しくはないと思いますが、確かに訂正等がある場合は、税務署に行かれた方が、その場で処理できるとは思いますが。 ただ、税務署は、窓口の混雑を避けるために、郵送提出は推進していますよね~。 >医療費控除のような還付申告の場合は、期限の決まりはなく、5年間は申告可能とのありがたいご回答いただきましたが、(2)年度の区切りはどこで、決まるのでしょうか?。たとえば、3月15日過ぎたら、来年の3月15日までの分で、一括という意味で処理されるのでしょうか? (3)それとも15年分以前については、随時、処理されていくのでしょうか? 誤解されている方が多いようですが、確定申告書は2月16日から3月15日までの期間しか受け付けない訳ではなく、年中受け付けてもらえます。 ただ、確定申告義務のある方については、上記期間が期限として定められているだけです。 ですから、還付申告の場合は、1月から受け付けていますし、3月15日を過ぎてももちろん受け付けてくれます。 5年間と言うのは、還付請求権の消滅時効が5年間ですのでそうなっている訳で、申告ができる日から5年間を超えれば還付請求権がなくなりますので、平成15年分であれば、平成16年1月1日から申告が可能ですので、平成20年12月31日まで申告できることとなります。 ですから、今回の分は、3月16日以降でも、いつでも受け付けてもらえますし、また来年も医療費控除の申告があるのであれば、1月に行かれた方が人も少なくて良いと思います。
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- kamehen
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>実は郵便で送ろうと思うのですが(15日消印OK)のほかに、何か、条件、送り方等々はあるのでしょうか教えていただければ、幸いです。 特にはないと思いますが、第二表の1枚目の裏面に源泉徴収票、医療費領収書を貼付し、第一表右上に捺印、同右下に還付口座番号等の記入漏れがないか確認されて出されたら良いと思います。 控えに受付印をもらいたいのであれば、控えと切手を貼った返信用封筒を同封すれば、後で返送してもらえます。 もし、郵送自体が不安であれば、簡易書留等により送られたら良いと思います。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
再び、kamehenです。 確定申告の期限は3月15日までと言われますが、それは確定申告義務がある人の場合で、医療費控除のような還付申告の場合は、期限の決まりはなく、5年間は申告可能ですので、明日の税務署の混雑ぶりは凄まじいものがあると思いますので、もし税務署に行かれるつもりであれば、3月16日以降をお勧めします。
お礼
kamehenさま ご親切に本当にありがとうございます。本質問、的確に、ご丁寧にお答えいただき、非常に助かりました。ご指示の通りに作成していきます。(1)郵便送付の方法は難しいものでしょうか訂正があるかも知れないからですか? 医療費控除のような還付申告の場合は、期限の決まりはなく、5年間は申告可能とのありがたいご回答いただきましたが、(2)年度の区切りはどこで、決まるのでしょうか?。たとえば、3月15日過ぎたら、来年の3月15日までの分で、一括という意味で処理されるのでしょうか? (3)それとも15年分以前については、随時、処理されていくのでしょうか? 何分にも難しく、お教え頂ければありがたいです。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>所得控除額はきちんと年末調整に基づく源泉徴収票の金額を転記しました。しかし 私は会社員なので、もう8 12 13 24などは、済んでいるので入れてはいけないと思い、24は確かに入れていませんでした。また、13配偶者控除等々も記入するのでしょうか 教えてください。 年末調整での所得控除で間違いない、というか異動がないのであれば、6番から15番までは記載の必要はなく、16番に源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を転記すれば大丈夫です。 (その場合は、第二表の方も、所得控除に関する事項は医療費控除以外は記載しなくて大丈夫です。) もちろん24番は記載して下さいね。
お礼
kanehan様、ありがとうございます。16番に源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を転記し、24番に転記し、26.28.29.を再計算し、32を求めました。確かにマイナになりました。24番は記載が無かったということですね。本当にありがとうございました。no6ご回答で明日は避けたほうがとの御指南ありがとうございます。そのとおりですね。実は郵便で送ろうと思うのですが(15日消印OK)のほかに、何か、条件、送り方等々はあるのでしょうか教えていただければ、幸いです。
- tochi-kun_001
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変ですね~。 医療費控除を申請しようとしているのに、税額が上がるなんて。 もう一度申告書を見直してみましょう。 源泉徴収票を手元に用意して… 源泉徴収票 申告書A第一表 「給与の支払金額」 収入金額等 給与(ア)に転記 「給与所得後の金額」 所得金額 給与(1)に転記 「所得控除の額の合計額」 転記しない 「源泉徴収税額」 税金の計算 源泉徴収税額(30)に転記 申告書Aの、所得から差し引かれる金額の各欄は、源泉徴収票の該当箇所から各々転記。 源泉徴収表に金額の記載が無い控除は、「所得税の確定申告の手引き -確定申告書 A-」を見て計算する。 医療費控除の額を算出して、申告書A 医療費控除(18)に転記。 住宅尺入金等特別控除(24)に、源泉徴収票から転記。 ここまで来たら、各欄を計算して、課税される所得金額(21)を算出する。 これで、申告納税額(28-29-30)が、(30)より少なくなり、(32)に還付金が発生するはずです。 詳しい事は、国税庁のタックスアンサ~を参照してください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/ これでもダメなら、3月15日確定申告の締め切りですが、税務署に行って確認する方が確実です。
お礼
ご丁寧に詳しく、書いて頂き、ありがとうございます。ご指示の通り、点検いたしました。申告納税額(28-29-30)が、(30)より少なくなり、(32)に還付金が発生するはずです。→ 確かに、私が、書き方の根本を間違っていたためでした。ありがとうございました。 お礼申し上げます。
- shinsen
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わたしも、(24)の金額が書かれていないためだと思います。
お礼
ありがとうございました。 サラリーマンで、すでに、年末調整で終わっていて、書いてはいけないと思っていました。ご支持ありがとうございます。
- kamehen
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年末調整が済んでいて、他に所得がなく、医療費控除分の申告であれば、年末調整が間違っていない限りは、納付になる事は有り得ません。 確定申告は、所得税の計算のやりなおしですので、所得控除額はきちんと年末調整に基づく源泉徴収票の金額を転記していますよね。 同様に、『24住宅取得特別控除』も転記しなければ、正しい所得税の計算はできません。 おそらくそれが原因のような気がしますが。
お礼
本当にありがとうございます。納付になることはないというお言葉お礼申し上げます。所得控除額はきちんと年末調整に基づく源泉徴収票の金額を転記しました。しかし 私は会社員なので、もう8 12 13 24などは、済んでいるので入れてはいけないと思い、24は確かに入れていませんでした。また、13配偶者控除等々も記入するのでしょうか 教えてください。
- MetalRack
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要するに、どうすれば脱税でるのかという質問なのですね。 計算間違えがないのなら、正しく申告しましょう。
お礼
早速の一番のご返事、ありがとうございます。2番の方のお話より、計算/ 記入もれの間違いのようです。 私も納税しなくてはいけないのかと思い、そんなのは、やはりおかしいですよね。きちんと対応したいと思います。ご返事させていただきました。ありがとうございます。
お礼
kamehenさま わかりやすいご説明ありがとうございました。内容理解いたしました。われわれ素人が税金にもっと興味を持ち、勉強しなくてはいけないとあらためて、感じました。アドバイスどおり、させていただきます kamehen様、いや、kamehen先生、ご専門家というお立場で、こんな素人に、きちんとお答えいただき、ありがとうございました。お礼申し上げます。 今から、きちんと作業に入り、出来れば、是非、郵便でおくりたいと思っています。また、いつか質問させていただくことあると思いますが、宜しくお願いします。今日は本当に何度も、お答えいただき、ありがとうございました。 FROM mitsaka