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医療控除の計算

18年の医療費が約18万5千円あったので医療控除の申告を国税庁のHPで行っておりましたが、納税も還付も0円と出ました。 入力ミスかと思い、見直しましたがよく分かりませんでした。 当方のデータは 給料・賞与支払金額 3,500,000、給与所得後の金額 2,300,000、 所得控除の額の合計 2,000,000、源泉徴収税額 0、 住宅所得等特別控除額 210,000、年調定率控除額は空欄となっております。(数値はおよそのものです。) 住宅所得等特別控除が発生している関係で納税・還付が0円なのでしょうか。 年調定率控除額が空欄になっているのも気になりますが、 税金関係にうといもので、分かりやすく教えていただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

住宅所得等特別控除によって、結果的に源泉徴収税額がありませんので、当然の事ながら所得税の還付はない事となります。 医療費控除は、あくまでも医療費の一部が戻ってくる訳ではなく、所得税の戻ってくるものですから、その原資となる源泉徴収税額がなければ還付はない事となります。 但し、還付はなかったとしても、平成19年度の住民税の計算上では控除されますので、確定申告する意味はありますので、確定申告されるべきものと思います。 (確定申告しなければ、住民税について、医療費控除分の控除がない事となり、その分税額も多くなりますので) 年調定率控除は、住宅所得等特別控除後の所得税に対して10%が適用されますので、その金額が0円であれば、年調定率控除も0円となりますので、間違いはありません。

mocchann
質問者

お礼

大変よく分かりました。ありがとうございました。 出さないと住民税の税額が多くなってしまう訳ですね。

その他の回答 (4)

  • hirona
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回答No.5

入力ミスではありません。 医療費控除は、税負担を軽減することが出来るだけです。 お金のでどころは、すでに支払っている「自分の税金」なので、所得税の負担が無い場合は、お金のでどころが0円ということで、還付はありません。 ただ、住民税の計算の際は、基礎控除・配偶者控除・扶養控除などの金額が、所得税の計算の際に比べて少ないのと、住宅所得等特別控除が適用されません。 だから、医療費控除の申告をするのは、所得税の還付には意味をなしませんが、今年6月から支払い時期が開始される住民税については、軽減される可能性があります。

mocchann
質問者

お礼

ありがとうございました。大変よく分かりました。

回答No.4

#3です。 もちろん、控除は「支払った者」にしかできませんが。念のため…

mocchann
質問者

補足

父の確定申告はこれから行いますが、年金の収入は確か源泉所得税がかかっていなかったと思います。 ということは控除はできないということですね。

回答No.3

ご家族のどなたかで所得および源泉徴収税額がある方がいれば そちらで医療費控除する方法もありますが、いかがでしょうか。

mocchann
質問者

お礼

父が不動産の賃貸(一軒屋)と年金の収入がありますが、それとも関係してきますでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>源泉徴収税額 0… だから還付はありません。 医療費控除というのは、支払った医療費の一部を返してくれるのでは決してなく、源泉徴収として前払いした所得税の一部または全部を返してくれるという制度です。 もともと前払いしていない人に、返ってくるものはありません。

mocchann
質問者

お礼

大変よくわかりました。ありがとうございました。