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同族会社の判定
ばかばかしい質問ですみませんが、 ずっと前から疑問に思っていてときどき思い出します。 次の会社が法人税法に規定する同族会社に該当するかどうかです。 会社名:日本たばこ産業株式会社 株主等の状況はhttp://www.jti.co.jp/JTI/IR/jyokyo.html のとおりで、財務大臣が発行済み株式の総数の50%超を保有しています。 会社名:株式会社日本銀行 これまた、財務大臣が50%超保有しています。 よろしくお願いします。
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お礼
お返事大変遅くなり申し訳ありません。 ご回答をいただいていることに気づきませんでした。 条文通りの判断でいいのですね。 ありがとうございました。