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同族会社の分割方法とは?離婚後でも可能か?
- 同族会社の分割方法や離婚後の可能性について詳しく解説します。同族会社の相続による分割や株式譲渡の方法についても紹介します。
- 同族会社の分割方法や離婚後の分割の可否について解説します。株式譲渡や退職金の算定方法についてもご紹介します。
- 同族会社の分割方法について詳しく説明します。離婚後の分割の可否や株式譲渡の方法についても解説します。退職金の算定についてもご紹介します。
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質問者が選んだベストアンサー
会社分割というのは,会社の組織再編方法の1つです。 吸収分割と新設分割という2種類があって, 吸収分割 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は 一部を分割後他の会社に承継させることをいう。 (会社法第2条29号) 新設分割 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利 義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。 (会社法第2条30号) とされています。 吸収のほうは,A社のある事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割し, その権利義務をB社に承継させるというもので, 譲渡対象になる事業に関する労働関係もが承継されます。 事業だけでなく会社の全てが承継されるのが合併だと思えば,わかりやすいかも知れません。 新設のほうは,A社または複数の会社が有するある事業に関して有する 権利義務の全部又は一部を分割し,その権利義務を, 分割契約に基づいて新たに設立するC社に承継させるというものです。 分割は譲渡とは違うので, 承継対象となる債務の債権者に個別に承諾を得る必要がない等のメリットがあるものの, 債権者保護手続きのために1ヶ月以上の期間を要したりもします。 ただ,なんにしても株主総会の承認がかかわってきます。 他の質問を見る限り,現状では難しそうですね。
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- buttonhole
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質問箱の質問者が、どのような意味で「分割」という言葉を使用しているのかが不明ですし、回答者も、質問者の真意を理解して回答しているのかが不明です。 同族会社に限らず、会社を相続するというのは、正確には(株式会社であれば)株式を相続することです。例えば、夫が代表取締役を務めている株式会社の株式を、夫は100株、保有していたとします。夫が死亡し、相続人が妻と子一人だとした場合、遺言がない限り、その100株の株式は、妻と子で準共有している状態になります。各法定相続分が2分の1だから、妻が50株、子が50株を取得するのではありません。1個の株式について、妻と子で準共有(持分割合は2分の1)していることになります。妻と子が遺産分割協議をして、妻が50株、子が50株を取得することは可能です。ですから、商法(会社法)の問題ではなく、通常の民法の問題です。離婚も同じです。財産分与の対象として株式をどうするかという問題にすぎません。 それとも、もしかしたら、質問箱の質問者は、会社分割の話を聞いたのかもしれません。会社分割というのは、例えば、アパートの経営の事業と食品製造の事業を行っている甲会社が、会社を分割して、食品製造事業を、既存の乙会社に承継させたり(吸収分割)、あるいは、新規に丙会社を設立することです。(新設分割) 会社法 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 省略 二十九 吸収分割 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。 三十 新設分割 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。 省略
お礼
ありがとうございます。他のかたの回答のように、分割することでこの女性の質問者さんは夫と離婚はするが、株主総会で了承されている。と言うことが前提ですね。
お礼
ありがとうございます。
補足
この女性の場合、離婚による株主を財産分与で分割してもらえ、しかも株主総会で了承されている。と言うことが前提ですよね。 私の所は50/50ですから株を財産分与の対象にしても意味がないですか。もし私に財産を渡しなさいとなった時、妻の株式を貰う方法はありますか。妻は不動産や貯金はあります。私は株がほしいのです。比率が1%違えば49/51になりますので、多数決が優先されます。