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相続で同族会社に同族会社所有建物の敷地を売却

相続にあたって同族会社に同族会社所有建物の敷地(被相続人所有)を売却する場合には、相続税評価額でよいのでしょうか?

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

失礼。 「相続にあたって」とは、どういう意味ですか。 地べたの所有者が死んでしまった(相続の発生)ので、死んだ人の所有してた土地(相続財産)上に建物を有してる法人に売却するという意味でしょうか。 真摯に回答したいと存じますが、冒頭の「相続にあたって」という一言が、ご質問を全くわからないものにされてます。 ここに土地Aがあります。 Aの上に建物があり、Bとします。 AをBの所有者に売る場合には「時価」で判定します。 AをBに贈与する場合には「相続税評価額」で判定します。 ただし、Bが法人の場合には、時価評価額との差額を考慮します。 それは↓ http://okwave.jp/answer/new?qid=8367552 また、税務署資産税課で「この土地の評価額はいくらです」と回答をしてくれません。 路線価方式の計算方法は指導してくれますが、個別に評価額を教えてくれることはありません。 理由は、税務署側の理由ですから本当のことは分かりませんが、不動産評価はとにかく現物を見ないとできないというのが一点、もうひとつは、法令で税務署長が不動産の評価額を決定する権限がないので、当然にその職員も持ってないということが考えられます。 というわけで「税務署にて評価額を聞いてくれば良い」という回答は、違います。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とてもよく分かりました。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

一般的な取引相場である必要があります。 相続税評価額というものは、相続税法上の相続税や贈与税のための評価額であり、取引相場とかけ離れていることも多いことでしょう。 税務署へ確認して目安がわかればよいと思いますが、私は似たようなことの相談を管轄税務署と国税庁の電話相談室に確認を行いましたが、一切参考となる価格などの提示は出来ないと言われましたね。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とてもよく分かりました。

  • nobu1717
  • ベストアンサー率17% (218/1217)
回答No.1

税務署で査定して貰ってから、売買契約書を司法書士に作ってもらった方が良いです。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とてもよく分かりました。

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