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同族株の帳簿価格と相続税評価額
お世話になります。 同族株の評価明細5表において、 帳簿価格と相続税評価額が異なる科目が ありますが、 土地・・・両者は必ず評価額が異なる 建物・・・両者は同じになることが多い 電話加入権・・・取引相場のないが多く、その場合は 両者は必ず評価額が異なる おおざっぱで体裁が整っていませんが、要は上記の 科目について、同族株を評価する上での 帳簿価格と相続税評価額の特徴を説明していただければ 非常に助かります。 いつもすみませんが、よろしくお願いします。
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簡単にですが、相評(相続税評価額)と簿価(帳簿価額)の違い 1.土地 ・相評:路線価方式、倍率方式で評価 ・簿価:購入時の取得価額 ほとんど違う価額になります。 また、相評では、権利関係(借地権など)が加味された金額。簿価は必ずしもそうではない。 簿価では、借地権が計上されていないことが多い。 2.建物 ・相評:倍率方式で評価 ・簿価:残存価額で計上 これも、同じになることはないと思います。 「No.4602 土地家屋の評価」(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 3.電話加入権 ・相評:財産評価基準書で評価 ・簿価:残存価額で計上 「H20財産評価基準書・電話加入権」(東京局)PDF http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h20/tokyo/tokyo/others/d220300.htm 各国税局ごとに評価
お礼
いつもありがとうございます。 科目ごとの評価方法について よく分かりました。 またよろしくお願いします。